○京都府農業改良資金助成事業等特別会計条例
昭和39年3月31日
京都府条例第51号
〔京都府農業改良資金助成事業特別会計条例〕をここに公布する。
京都府農業改良資金助成事業等特別会計条例
(昭48条例52・改称)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業改良資金助成事業、沿岸漁業改善資金助成事業及び林業・木材産業改善資金助成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(昭48条例52・昭51条例68・昭54条例28・昭59条例70・昭60条例30・平16条例12・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、国からの補助金及び借入金、貸付金の償還金並びに附属諸収入をもつてその歳入とし、貸付金、国への償還金、一般会計繰出金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(昭48条例52・昭59条例70・昭60条例30・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則(昭和48年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。