○職員団体の登録等に関する規則
昭和56年12月18日
京都府人事委員会規則14―3
昭和56年12月18日施行
人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年京都府条例第29号)に基づき、職員団体の登録等に関し、次の人事委員会規則を定める。
職員団体の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年京都府条例第29号。以下「条例」という。)第6条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定により、職員団体の登録及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定による法人となる旨の申出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20人委規則114―74・一部改正)
(2) 条例第2条第2項第1号の書類 別記第2号様式
(3) 条例第2条第2項第2号の書類 別記第3号様式
(登録)
第3条 法第53条第5項の規定による規約及び申請書の記載事項(以下「登録事項」という。)の登録は、別記第4号様式の職員団体登録簿に記載することにより行うものとする。
2 職員団体登録簿には、前項の登録事項のほか、法人となる旨の申出、登録の効力停止、登録の取消し及び解散に関する事項を記載するものとする。
(1) 登録又は登録事項の変更の登録をした旨の通知 別記第5号様式
(2) 登録又は登録事項の変更の登録をしない旨の通知 別記第6号様式
2 前項第1号の通知書には、登録済印を押した副本を添付するものとする。
(1) 登録事項の変更の届出書 別記第7号様式
(2) 解散の届出書 別記第8号様式
(1) 登録の効力停止の通知 別記第10号様式
(2) 登録の取消しの通知 別記第11号様式
(法人となる旨の申出の手続)
第8条 登録を受けた職員団体が、法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出をする場合には、その代表者を通じて別記第12号様式の法人となる旨の申出書を人事委員会に提出しなければならない。
3 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする場合には、登録の申請と同時に法人となる旨の申出書を提出することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があつたものとみなす。
(平20人委規則114―74・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成16年人委規則114―67)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則114―74)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則101―22)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定による改正前の職員団体の登録等に関する規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の職員団体の登録等に関する規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平16人委規則114―67・令4人委規則101―22・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・令4人委規則101―22・一部改正)
(平16人委規則114―67・令4人委規則101―22・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・一部改正)
(平16人委規則114―67・平20人委規則114―74・令4人委規則101―22・一部改正)
(平20人委規則114―74・一部改正)