○職員の共済制度に関する条例
昭和29年3月22日
京都府条例第2号
職員の共済制度に関する条例をここに公布する。
職員の共済制度に関する条例
第1条 職員は、この条例の定めるところにより相互共済及び福利増進を目的とする共済団体(以下「団体」という。)を組織することができる。
第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げるものをいう。ただし、常時勤務に服しない者を除く。
(1) 府から給与を受ける者
(2) 前号のほか知事が指定する者
(平12条例2・一部改正)
第3条 団体は、職員の福利厚生、医療等に関する慶弔金又は見舞金の贈与、資金の貸付及び施設の経営等の共済事業を行う。
第4条 団体の経費は、職員の掛金及び府の補助金で運営する。
第5条 団体の業務は、知事又は教育委員会が監督する。
第6条 知事又は教育委員会は職員をして団体の業務に従事させることができる。
第7条 この条例に規定するものの外団体の組織、運営その他必要な事項は、知事及び教育委員会が協議してそれぞれ定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。