○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例
昭和28年11月14日
京都府条例第46号
昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例
1 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)(以下「恩給条例」という。)に基く年金である恩給については、昭和28年10月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして恩給条例の規定によつて算出した年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行う。
3 第1項の規定により年額を改定された恩給条例に基く普通退隠料を受ける者で恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年京都府条例第45号)(以下「条例第45号」という。)適用の際恩給条例に基く普通退隠料を受けていた者に恩給条例第30条ノ3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の普通退隠料について条例第45号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 55,200 57,000 58,800 60,600 62,400 64,200 66,000 68,400 70,800 73,200 75,600 78,000 80,400 82,800 85,200 87,600 90,600 93,600 96,600 99,600 103,200 106,800 111,000 115,200 119,400 123,600 314,400 326,400 338,400 350,400 363,600 376,800 390,000 403,200 416,400 432,000 | 円 64,800 66,600 68,400 70,200 72,000 74,400 76,800 79,800 82,800 85,800 88,800 91,800 94,800 97,800 100,800 103,800 107,400 111,000 114,600 118,200 123,000 127,800 133,200 138,600 144,000 149,400 430,800 447,600 465,600 483,600 501,600 519,600 537,600 555,600 573,600 594,000 | 円 127,800 132,000 136,800 141,600 146,400 151,200 156,000 162,000 168,000 174,000 180,000 186,000 192,000 199,200 206,400 213,600 220,800 228,000 235,200 244,800 254,400 264,000 273,600 283,200 292,800 302,400 447,600 463,200 478,800 494,400 510,000 528,000 546,000 564,000 582,000 600,000 | 円 154,800 160,800 168,000 175,200 182,400 189,600 196,800 205,200 213,600 222,000 230,400 240,000 249,600 259,200 268,800 279,600 290,400 301,200 314,400 327,600 340,800 354,000 367,200 382,800 398,400 414,000 614,400 634,800 657,600 680,400 703,200 726,000 751,200 776,400 801,600 828,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。