○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
昭和28年4月1日
京都府条例第3号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例をここに公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
1 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)に基く年金である恩給(以下「恩給」という。)で、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年1月分以降、その年額を、旧京都府吏員恩給条例臨時特例(昭和23年京都府条例第55号)附則第16条に規定する恩給年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、京都府吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4 前3項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 480 540 600 660 780 900 1,020 1,140 1,260 1,380 1,500 1,620 1,740 1,920 2,100 2,280 | 円 62,400 64,200 68,400 73,200 78,000 82,800 87,600 93,600 99,600 106,800 115,200 123,600 132,000 141,600 151,200 156,000 | 円 2,460 2,640 2,880 3,120 3,360 3,600 3,840 4,320 4,800 5,280 5,760 6,240 6,720 7,200 7,800 | 円 168,000 174,000 186,000 199,200 213,600 228,000 244,800 264,000 283,200 302,400 338,400 390,000 447,600 494,400 546,000 |