○京都府人事委員会規則6-2第23条第1項第1号及び第2号に規定する職にある職員の給料の調整の施行日
昭和32年10月18日
京都府人事委員会規則6-10
昭和32年10月18日施行
人事委員会は、京都府人事委員会規則6-2第40条の規定に基き、同規則第23条第1項第1号及び第2号に規定する職にある職員の給料の調整の施行日に関し次の人事委員会規則を定める。
京都府人事委員会規則6-2第23条第1項第1号及び第2号に規定する職にある職員の給料の調整の施行日
京都府人事委員会規則6-2(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇)第23条第1項第1号及び第2号に規定する職にある職員の給料の調整は、この規則公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。