○京都府市町村未来づくり資金貸付要綱
昭和36年8月25日
京都府告示第677号
〔京都府市町村振興資金貸付要綱〕を次のとおり定める。
京都府市町村未来づくり資金貸付要綱
(平16告示674・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府市町村未来づくり資金(以下「資金」という。)について貸付方法、貸付手続その他必要な事項を定めるものとする。
(昭43告示2・平16告示674・一部改正)
(貸付方法)
第2条 資金の貸付の方法は、証書貸付の方法による。
(昭43告示2・旧第4条繰上・全改)
(昭43告示2・旧第5条繰上、昭50告示112・平16告示674・平23告示113・一部改正)
(昭43告示2・旧第6条繰上、昭50告示112・平16告示674・一部改正)
2 市町村等が前項の融通申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 関係予算書(地方債に関する部分)の写し
(2) 事業実施計画書(別記第2号様式)
(3) 工事請負業者との契約書の写し
(昭43告示2・旧第7条繰上、昭50告示112・昭51告示239・平16告示674・一部改正)
3 知事は、市町村未来づくり資金借用証書の提出を受けたときは、市町村未来づくり資金償還年次表(別記第8号様式)を市町村等に送付する。
(昭50告示112・全改、昭51告示239・平16告示674・一部改正)
(融通の期限等)
第7条 市町村等が資金の融通を受けることのできる期限(以下「融通期限」という。)は貸付決定の対象となつた年度の3月末日までとする。ただし、融通決定の対象となつた事業が当該年度の3月末日までに完成し、当該事業に係る支払が5月末日までになされる場合は5月末日までとする。
4 前項の規定に基づく融通期限の延長は、貸付決定の対象となつた年度の翌年度の3月末日までとする。
(昭50告示112・全改、平16告示674・一部改正)
(事業実施計画の変更)
第8条 市町村等は、貸付けの対象となつた事業の実施計画を変更しようとするときは、市町村未来づくり資金貸付事業実施計画変更承認申請書(別記第11号様式)を提出して知事の承認を受けなければならない。
(昭43告示2・旧第10条繰上・昭50告示112・平16告示674・一部改正)
(不用額の報告)
第8条の2 市町村等は、他の財源の調達その他の理由により、第4条の規定により決定された貸付額又は前条第2項の規定により変更承認された貸付額の全部又は一部が不用になつたときは、市町村未来づくり資金貸付決定額に係る不用額報告書(別記第12号の2様式)を知事に提出しなければならない。
(昭55告示792・追加、平16告示674・一部改正)
(昭43告示2・旧第11条繰上、昭50告示112・平16告示674・一部改正)
(延滞利息の支払)
第10条 資金の貸付を受けた市町村等が、償還金を当該償還期日までに納入しないときは、償還期日の翌日から納入の日までの日数に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
(昭43告示2・旧第13条繰上、昭50告示112・一部改正)
(繰上償還)
第11条 市町村等は、貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、繰上償還をしようとする日の20日前までに、市町村未来づくり資金繰上償還承認申請書(別記第14号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭43告示2・旧第14条繰上・一部改正、昭50告示112・平16告示674・一部改正)
(帳簿の備付け)
第12条 資金の貸付けを受けた市町村等は、市町村未来づくり資金借入台帳(別記第16号様式)を備えなければならない。
(昭43告示2・旧第15条繰上、昭50告示112・平16告示674・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭43告示2・旧第16条繰上、平16告示674・旧第13条繰下・一部改正、平31告示170・旧第14条繰上)
附則(昭和37年告示第339号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年度分の貸付金から適用する。
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の京都府市町村振興資金貸付要綱(昭和36年京都府告示第677号)に基づき、貸付決定を受けたものの貸付の利率については、なお従前の例による。
改正文(昭和43年告示第2号)抄
昭和42年度分の貸付金から適用する。
改正文(昭和45年告示第435号)
京都府市町村振興資金貸付要綱第10号様式および京都府立医科大学附属看護学院修学資金の貸付に関する取扱要綱第8に規定する延滞利息または遅延利息でこの告示の施行の日前に交付した資金または貸与した修学資金にかかるものの額の計算については、なお従前の例による。
改正文(昭和50年告示第112号)抄
昭和49年度分の資金から適用する。
改正文(昭和51年告示第239号)抄
昭和51年4月以後の融通に係る資金から適用する。
改正文(昭和54年告示第199号)抄
昭和54年3月以降の融通に係る資金から適用する。
附則(昭和55年告示第792号)
この告示は、昭和55年11月14日から施行する。
附則(平成16年告示第674号)
この告示は、告示の日から適用する。
附則(平成23年告示第113号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第170号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第175号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭50告示112・平16告示674・令3告示175・一部改正)
(昭50告示112・全改、平16告示674・一部改正)
第3号様式 削除
(平16告示674)
(平16告示674・全改)
(平16告示674・令3告示175・一部改正)
(平16告示674・全改)
(昭45告示435・一部改正、昭50告示112・旧第10号様式繰上・一部改正、昭51告示239・旧第8号様式繰上・一部改正、昭54告示199・平16告示674・一部改正)
(昭51告示239・追加、平16告示674・一部改正)
(昭50告示112・追加、平16告示674・令3告示175・一部改正)
(昭50告示112・追加、平16告示674・一部改正)
(昭50告示112・追加、平16告示674・一部改正)
(平16告示674・令3告示175・一部改正)
(昭50告示112・全改、平16告示674・一部改正)
(昭55告示792・追加、平16告示674・令3告示175・一部改正)
(昭50告示112・全改、平16告示674・令3告示175・一部改正)
(昭50告示112・全改、平16告示674・一部改正)
(昭50告示112・全改、平16告示674・令3告示175・一部改正)
(昭50告示112・全改、平16告示674・一部改正)
(昭50告示112・追加、昭54告示199・平16告示674・一部改正)