○京都府営自転車競技制裁審議会議事規則
昭和34年9月8日
京都府規則第33号
京都府営自転車競技制裁審議会議事規則をここに公布する。
京都府営自転車競技制裁審議会議事規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府営自転車競走実施規則(昭和38年京都府規則第10号)第56条の規定に基き設置された京都府営自転車競技制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭38規則10・一部改正)
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、会長が必要があると認めたとき又は委員2人以上の請求があつたときに、会長が招集する。
(会議の議長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
(会議)
第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(傍聴の禁止)
第5条 議長は、必要があると認めたときは、傍聴者の全部又は一部に対して会議の傍聴を禁止することができる。
第6条 議長は、審議会の議事の円滑な運営を図るため必要があると認めたときは、学識経験者その他の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。