○京都府立府民スポーツ広場条例
平成2年3月30日
京都府条例第8号
京都府立府民スポーツ広場条例をここに公布する。
京都府立府民スポーツ広場条例
(設置)
第1条 第43回国民体育大会の開催を記念し、府民のスポーツ・レクリエーションの振興に資するため、京都府立府民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を久世郡久御山町佐古梶石1番地2に設置する。
(平20条例34・一部改正)
(利用者の責務)
第2条 スポーツ広場の利用者は、スポーツ広場内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スポーツ広場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) スポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ広場の設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 スポーツ広場の施設又は附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、スポーツ広場の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他スポーツ広場の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・全改)
(使用時間等)
第8条 スポーツ広場の使用時間及び休業日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附則(令和元年条例第47号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立府民スポーツ広場条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(平17条例30・令元条例47・一部改正)
使用時間 施設等 | 午前の部 | 午後の部 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
第1グラウンド | 円 7,140 | 円 9,180 | 円 14,280 | |
第2グラウンド | 全面使用 | 9,180 | 12,240 | 19,380 |
2分の1使用 | 5,610 | 7,650 | 12,240 | |
第3グラウンド | 全面使用 | 9,180 | 12,240 | 19,380 |
2分の1使用 | 5,610 | 7,650 | 12,240 | |
会議室 | 全室使用 | 610 | 810 | 1,220 |
2分の1使用 | 300 | 400 | 610 | |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分5,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
2 使用時間区分外に使用する場合の1時間当たりの施設の利用料金の上限の額は、使用する時間が、午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、午後のときは午後の部の利用料金の額に4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利を目的とする催物のために使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表の各施設等の利用料金の額に100分の200を乗じて得た額とする。
4 徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。