○中小企業労務改善優良集団及び功労者表彰規程
昭和56年10月2日
京都府告示第715号
中小企業労務改善優良集団及び功労者表彰規程を次のように定める。
中小企業労務改善優良集団及び功労者表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、府内に主たる事務所を有する中小企業集団であつて、労務改善事業の推進が特に優良と認められるもの及び中小企業集団の役員又は職員として労務改善事業に貢献し、その功績が特に顕著な者を表彰するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「中小企業集団」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)による商工会議所その他業種別若しくは地域別に組織された中小企業者の団体又はこれらの団体を基盤として組織された団体であつて、労働力の確保、労務管理の改善、労働福祉の向上、労使関係の安定等の労務改善事業を総合的かつ計画的に推進するものをいう。
(中小企業労務改善優良集団)
第3条 中小企業労務改善優良集団として表彰するものは、次に掲げる要件を備える中小企業集団のうちから、知事が決定する。
(1) 京都府中小企業労務改善集団連合会(以下「連合会」という。)に会員として10年以上所属し、その事業に積極的に参加していること。
(2) 積極的に労務改善事業を推進していること。
(3) 組織運営が堅実で永続性が認められること。
(中小企業労務改善功労者)
第4条 中小企業労務改善功労者として表彰する者は、次に掲げる要件を備える者のうちから、知事が決定する。
(1) 連合会の会員であつて、積極的に労務改善事業を推進している中小企業集団の役員又は職員として同一の中小企業集団に10年以上在職すること。
(2) 中小企業集団の役員として労務改善事業に優れた識見と熱意をもつて誠実に職務を遂行し、労務改善に顕著な貢献をしたこと又は中小企業集団の職員として職務に精励し、勤務成績が優良で他の模範となること。
(決定の手続)
第5条 前2条の規定による決定は、連合会の推薦を経て行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、中小企業労務改善優良集団及び功労者の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和56年10月2日から施行する。