○中小企業優良従業員表彰規程
昭和43年10月1日
京都府告示第478号
中小企業優良従業員表彰規程を次のように定める。
中小企業優良従業員表彰規程
第1条 この規程は、京都府内にある中小企業の事業所に勤務する従業員で、多年にわたり専心その業務に励み、かつ、その旺盛な研究心及び優れた技術並びにその優秀な勤務成績が他の模範となるものを表彰することを目的とする。
(昭44告示294・平29告示52・一部改正)
第2条 優良従業員として表彰する者については、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから知事が決定する。
(1) 京都府内にある中小企業の事業所に勤務する従業員であること。
(2) 同一の企業に満25年以上勤務していること。
(3) 専心その業務に励んでいると認められること。
(4) 特に研究心が旺盛で、かつ、技術に優れており、それらが他の模範となるものであること。
(5) 勤務成績が特に優秀であり、他の模範となるものであること。
(昭44告示294・昭45告示378・平29告示52・一部改正)
第3条 前条の規定による決定は、中小企業関係表彰等委員会の委員の意見を聴いて行う。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(平14告示518・平25告示73・一部改正)
第4条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。
(平14告示518・一部改正)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要なことについては別に定める。
附則(昭和44年告示第294号)
この告示は、昭和44年6月13日から施行する。
附則(平成14年告示第518号)
この告示は、平成14年10月4日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、平成25年2月26日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この告示は、平成29年2月3日から施行する。