○中小企業関係優良組合等並びに組合功労者及び組合優良職員等表彰規程
昭和27年7月1日
京都府告示第598号
〔中小企業関係優良組合ならびに組合功労者表彰等規程〕を次のように定める。
中小企業関係優良組合等並びに組合功労者及び組合優良職員等表彰規程
(昭39告示591・昭44告示293・昭50告示298・平15告示482・平24告示484・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、府内に主たる事務所を有する中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会等(以下「組合」という。)であつて、その組織運営及び事業活動が特に優良と認められるもの(以下「優良組合」という。)並びにその事業活動を通じた地域の活性化、中小企業の発展等に特に顕著な功績があると認められるもの(以下「特別優良組合」という。)並びに組合の役員又は組合関係者として組合の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者(以下「組合功労者」という。)及び組合の職員又は従業員として多年にわたりその業務に励み勤務成績が優良な者(以下「組合優良職員等」という。)を表彰することを目的とする。
(昭39告示591・昭43告示432・昭44告示293・昭50告示298・平15告示482・平24告示484・一部改正)
(優良組合)
第2条 優良組合として表彰する組合は、次に掲げる要件を備えるもののうちから知事が決定する。
(1) 設立後5年以上経過していること。
(2) 顕著な取組又は積極的な事業展開を行つていること。
(3) 組織運営が適切に行われ、かつ、組合員の団結が強固で相互扶助の精神に徹していること。
(4) 組合の事業活動が活発に行われ、その活動が組合員に利益を供与していること。
(5) 組合の経営が堅実で組合事務処理が整然と行われていること。
(6) 組合の永続性が認められること。
(昭43告示432・昭50告示298・平15告示482・平24告示484・一部改正)
(特別優良組合)
第3条 特別優良組合として表彰する組合は、次に掲げる要件を備えるもののうちから、知事が決定する。
(1) 優良組合として表彰された後30年以上経過していること。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに適合する事業活動を通じた地域の活性化、中小企業の発展等に特に顕著な功績があり、他の模範となること。
ア 社会経済情勢を背景とした組合を取り巻く諸課題の解決に積極的に取り組んでいること。
イ 京都の歴史、文化等の特性を生かしていること。
ウ 先進的な取組を行つていること。
(平24告示484・追加)
(組合功労者)
第4条 組合功労者として表彰する者は、次に掲げる要件を備える者のうちから、知事が決定する。
(1) 現在組合の役員として同一組合に10年以上在職する者
(2) 優れた識見と熱意をもつて誠実に職務を果たし組合の発展に特に顕著な貢献をした者
(3) 組合員の指導育成に特に顕著な貢献をした者
(昭39告示591・旧第3条繰下、昭43告示432・昭44告示293・昭50告示298・一部改正、平15告示482・旧第4条繰上・一部改正、平24告示484・旧第3条繰下・一部改正)
(平24告示484・追加)
(組合優良職員等)
第6条 組合優良職員等として表彰する者は、次に掲げる要件を備える者のうちから、知事が決定する。
(1) 現に組合の職員又は従業員として、同一組合に20年以上勤務する者
(2) 誠実勤勉職務に精励し、勤務成績が優良で他の模範となる者
(昭44告示293・追加、昭50告示298・一部改正、平15告示482・旧第6条繰上・一部改正、平24告示484・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(昭43告示432・旧第5条繰下・一部改正、昭44告示293・旧第6条繰下・一部改正、昭50告示298・平14告示518・一部改正、平15告示482・旧第7条繰上・一部改正、平24告示484・旧第6条繰下・一部改正、平25告示73・一部改正)
(表彰の方法)
第8条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。
(昭39告示591・旧第5条繰下、昭43告示433・旧第6条繰下、昭44告示293・旧第7条繰下、昭50告示298・平14告示518・一部改正、平15告示482・旧第8条繰上、平24告示484・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年告示第591号)
この告示は、昭和39年12月18日から施行する。
附則(昭和43年告示第432号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年告示第293号)
この告示は、昭和44年6月13日から施行する。
附則(昭和50年告示第298号)
この告示は、昭和50年5月16日から施行する。
附則(平成14年告示第518号)
この告示は、平成14年10月4日から施行する。
附則(平成15年告示第482号)
この告示は、平成15年9月30日から施行する。
附則(平成24年告示第484号)
この告示は、平成24年8月10日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、平成25年2月26日から施行する。