○京都府納税表彰要綱
平成3年7月16日
京都府告示第397号
京都府納税表彰要綱を次のように定める。
京都府納税表彰要綱
(目的)
第1 この要綱は、府税の納入及び納付に関して顕著な功績があったもの並びに府税への府民の理解と協力を促進するための事業の実施に関して顕著な功績があったものを表彰し、もって納税思想の高揚及び納税秩序の確立を図り、府税収入の安定した確保に資することを目的とする。
(表彰の対象)
第2 表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、別に定める納税表彰基準を満たすもので、知事が適当と認めたものに対して行う。
(1) ゴルフ場利用税、軽油引取税及び産業廃棄物税の特別徴収義務者
(2) 納税貯蓄組合連合会(納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第10条の2に定める納税貯蓄組合連合会をいう。)並びにその団体の役員及び職員
(3) 納税貯蓄組合(納税貯蓄組合法第2条第1項に定める組合で府税につき納税貯蓄預金を預入しているものをいう。)並びにその団体の役員及び職員
(4) 第1号に定める特別徴収義務者が組織する団体並びにその団体の役員及び職員
(5) その他府税に関する広報、啓発等納税思想の高揚に功績があった者又は団体で、特に表彰することが適当と認められるもの
(平12告示564・平20告示363・一部改正)
(表彰の方法)
第3 表彰は、毎年1回、知事が表彰状又は感謝状を授与するとともに、記念品を贈呈して行う。
2 表彰状は、永年にわたり適正かつ積極的に府税の申告納入又は納税思想の高揚に努め、他の模範になると認められるものに対して授与し、被表彰者の事跡はこれを公示する。
3 感謝状は、申告納入成績が特に優良であり若しくは納税に特に貢献し、又は税制度の啓発等税務行政の運営に積極的に貢献し、他の模範になると認められるものに対して授与する。
(被表彰者の決定)
第4 被表彰者は、京都府府税事務所長、京都府広域振興局長又は総務部税務課長が推薦したもののうちから、知事が決定する。
(平12告示564・平16告示326・一部改正)
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この告示は、平成3年度の表彰から適用する。
2 優良納税貯蓄組合等表彰要綱(昭和34年京都府告示第145号)は、廃止する。
改正文(平成12年告示第564号)抄
平成12年度の表彰から適用する。
附則(平成16年告示第326号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第363号)抄
平成20年度の表彰から適用する。