○京都府スポーツ賞表彰規程
昭和57年1月19日
京都府告示第35号
京都府スポーツ賞表彰規程を次のように定める。
京都府スポーツ賞表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府の体育・スポーツの普及振興及び競技力の向上を図るため、スポーツに関し優秀な成果を収めた者若しくは団体又は体育・スポーツの健全な普及及び発展に貢献した者若しくは団体に対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(昭63告示469・全改)
(表彰の対象者)
第2条 京都府スポーツ賞の表彰の対象者は、次に掲げる要件のいずれかを備えたものとする。
(1) 府内に住所を有する者
(2) 府内に所在する事業所若しくは学校に勤務又は在学する者
(3) 府内に事務所を有する団体又はこれに所属する者
(4) 前3号に規定するもののほか、府民の体育・スポーツの振興に貢献し、その功績が特に顕著な者又は団体
(昭63告示469・全改)
(1) 特別功労賞 スポーツに関し、他に例を見ない多大な功績のあつたもの
(2) 特別栄誉賞 スポーツに関し、特に顕著な成果を収め、又は功績のあつたもの
(3) 功労賞 多年にわたり優秀な選手の育成及び体育・スポーツの振興に功績のあつたもの
(4) 優秀賞 スポーツに関し優秀な成果を収めたもの
(5) 特別かがやき賞 スポーツに関し、特に多年にわたり優秀な成果を収めたもの
(6) 未来くん賞 中学生以下の者でスポーツに関し優秀な成果を収めたもの
(7) マスターズ賞 おおむね40歳以上の者でマスターズスポーツに関し優秀な成果を収めたもの
2 前項の規定による決定は、別に定める京都府スポーツ賞意見聴取会議の委員の意見を聴いて行う。ただし、オリンピック競技大会等の国際的な規模のスポーツの競技会又は全国的な規模のスポーツの競技会において特に顕著な成果を収めたものに対し表彰を行う場合等で知事が必要と認めるときは、この限りでない。
(昭63告示469・全改、平16告示63・平19告示556・平20告示486・平25告示23・令4告示67・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、毎年1回(知事が必要と認める場合にあっては、随時)知事が表彰状及び記念品を授与して行う。
(昭63告示469・平25告示23・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、京都府スポーツ賞の表彰に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この告示は、昭和57年1月19日から施行する。
附則(昭和63年告示第469号)
この告示は、昭和63年8月19日から施行する。
附則(平成16年告示第63号)
この告示は、平成16年2月6日から施行する。
附則(平成19年告示第556号)
この告示は、平成19年11月6日から施行する。
附則(平成20年告示第486号)
この告示は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成25年告示第23号)
この告示は、平成25年1月25日から施行する。
附則(令和4年告示第67号)
この告示は、令和4年2月18日から施行する。