○京都府地方機関事務連絡規程
昭和55年4月17日
京都府訓令第8号
地方機関
京都府地方機関事務連絡規程を次のように定める。
京都府地方機関事務連絡規程
(目的)
第1条 この規程は、地方機関(京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第2条第4号に規定するものをいう。)が相互の緊密な連絡と協調を保つことにより、地域における府政の総合的かつ効率的な推進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(総合調整)
第2条 京都府広域振興局長(以下「広域振興局長」という。)は、地方機関の長が所掌する事務の執行が相互に円滑に行われるように、総合的に調整を行わなければならない。
(平16訓令8・一部改正)
(所掌事務の連絡)
第3条 地方機関(京都府広域振興局を除く。以下同じ。)の長は、毎月1回その所掌する事務の概要を当該地方機関の所在地を所管する広域振興局長に連絡しなければならない。
2 地方機関の長は、その所掌する事務に関し、重大な事件が発生した場合は、速やかに当該地方機関の所在地を所管する広域振興局長に連絡しなければならない。
3 広域振興局長は、前2項の規定による連絡事項のうち特に重要と認められるものについては、速やかに知事に報告しなければならない。
(平16訓令8・一部改正)
(地域政策会議)
第4条 広域振興局長は、毎月1回以上その所管区域内の地方機関の長等を招集して地域政策会議を開催し、総合的・戦略的な地域政策の企画及び推進並びに必要な連絡及び協議を行うものとする。
2 地域政策会議は、広域振興局長がこれを主宰する。
3 広域振興局長は、連絡会議における重要事項を知事に報告しなければならない。
(平16訓令8・一部改正)
(協議結果の尊重)
第5条 広域振興局長及び地方機関の長は、連絡会議において協議が整つた事項については、その協議結果を尊重してそれぞれの所掌する事務を処理しなければならない。
(平16訓令8・一部改正)
(関係機関との連絡協調)
第6条 広域振興局長は、地方機関以外の府の機関及び国、市町村等の関係機関と緊密な連絡を保つように努めなければならない。
(平16訓令8・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。
2 京都府地方機関事務連絡規程(昭和34年京都府訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。