○京都府公文例
昭和35年4月1日
京都府訓令第3号
本庁
地方機関
京都府公文例を次のように定める。
京都府公文例
公文の形式、条文改正の方式及び公文の用字・配字は、別に定めるもののほか、次の例によるものとする。
第1 公文の形式
1 条例
(1) 公布文
何々条例(又は次に掲げる条例)をここに公布する。 何年何月何日 京都府知事 氏 名 |
ア 一般形式
(ア) 条文数の多い条例には、編・章・節・款等の区分に分け、題名の次に目次を置く。
目次は、次の例による。
(イ) 本則が2条以上にわたらないときは、条番号を付さない。
(ウ) 附則の規定は、次の例による。
a 施行期日を規定する場合
この条例は、公布の日(又は、何年何月何日、公布の日から起算して何日を経過した日)から施行する。(又は、施行し、何年何月何日から適用する。) |
b 経過規定を置く場合
c 関係諸条例の廃止・改正等について規定する場合
何々条例(何年京都府条例第何号)は、廃止する。(又は、の一部を次のように改正する。) |
イ 既存の条例を改正する条例又は廃止する条例の特殊な形式
(ア) 既存の条例の全部を改正する条例には、題名の次に次のような前文を置く。
何々条例(何年京都府条例第何号)の全部を改正する。 |
a 本則で単一の条例の一部を改正する場合
何々条例の一部を改正する条例 何々条例(何年京都府条例第何号)の一部を次のように改正する。 第何条を次のように改める。 第何条 何々(又は削除) 第何条中「何々」を「何々」に改める。 第何条中「何々」の次(又は、前・右・左・上・下)に「何々」を加える。 第何条を削る。 |
b 本則で2以上の条例の一部を改正する場合
何々条例を廃止する条例 何々条例(何年京都府条例第何号)は、廃止する。 |
d 題名を改正する場合
題名を次のように改める。 何 々 |
(3) 条文改正の方式
ア 条文を改正する場合
(ア) 条を改正する場合
第何条を次のように改める。 第何条 何々ヽヽヽヽヽ |
(イ) 項を改正する場合
第何条第何項を次のように改める。 3 何々ヽヽヽヽヽ |
(ウ) 号を改正する場合
第何条(第何項)第何号を次のように改める。 (何) 何々ヽヽヽヽヽ |
(エ) ただし書を改正する場合
第何条(第何項)ただし書を次のように改める。 ただし、何々ヽヽヽヽヽ |
(オ) 字句を改正する場合
第何条(第何項)(第何号)中「何々」を「何々」に改める。 |
イ 条文を追加する場合
(ア) 条を追加する場合
a 中間に加える場合
ただし、次の例のように枝番号を用いることもできる。
第何条の次に次の2条を加える。 第何条の2 何々ヽヽヽ 第何条の3 何々ヽヽヽ |
b 末尾に加える場合
第何条の次に次の何条を加える。 第何条 何々ヽヽヽヽ 第何条 何々ヽヽヽヽ |
(イ) 項を追加する場合
条を追加する場合の例による。ただし、枝番号は用いない。
(ウ) 号を追加する場合
条を追加する場合の例による。ただし、枝番号を用いる場合は、次の例による。
(第何条)(第何項)第何号の次に次の2号を加える。 (何)の2 何々ヽヽヽヽヽ (何)の3 何々ヽヽヽヽヽ |
(エ) ただし書を追加する場合
第何条(第何項)(前段・後段・各号列記以外の部分・第何号)に次のただし書を加える。 ただし、何々ヽヽヽヽ |
(オ) 字句を追加する場合
第何条(第何項)(第何号)中「何々」の右(左)に「何々」を加える。(又は「何々」を「何々何々」に改める。) |
ウ 条文を廃止する場合
(ア) 条を廃止する場合
a 中間の条を廃止する場合
ただし、次の例によることもできる。
b 末尾の条を廃止する場合
第何条を削る。 |
(イ) 項を廃止する場合
条を廃止する場合の例による。ただし、「3 削除」というような方式は用いない。
(ウ) 号を廃止する場合
条を廃止する場合の例による。
(エ) ただし書を削る場合
第何条(第何項)(前段・後段・各号列記以外の部分・第何号)ただし書を削る。 |
(オ) 字句を削る場合
第何条(第何項)(第何号)中「何々」を削る。 |
2 規則
規則は、条例の形式に準じる。
3 告示
(1) 一般形式
京都府告示第何号 何々ヽヽヽヽヽヽ 何年何月何日 京都府知事 氏 名 |
(2) 特殊形式
ア 法令、条例、規則等の委任により内容を規定する場合、行政処分を一般に発する場合又は法令、条例若しくは規則による公示事項を告示する場合には、告示の本文に次の例のように根拠条文を示さなければならない。
何々(何年何第何号)第何条(第何項、第何号)の規定により、何々を次のように定める。(何々する。) (何々(何年何第何号)第何条(第何項・第何号)の規定により何々した何々は、次のとおりである。) |
イ 「次」を用いる場合は、次の例による。
京都府告示第何号 何々は、次のとおり何々する。 何年何月何日 京都府知事 氏 名 何々ヽヽヽヽヽヽ |
ウ 規程を制定する告示は、次の例による。
なお、規程の改正等の方式は、条例の例による。
4 令達文書
(1) 訓令
ア 規程を制定する訓令は、次の例による。
なお、規程の改正等の方式は、条例の例による。
イ 規程を制定する場合以外の訓令は、告示の一般形式の例による。
(2) 達
達は、次の例による。
京都府達第何号 何々市(町・村)名 (何々(住所・氏名)) 何々します。(又は、命じます。禁じます。) 何年何月何日 京都府知事 氏 名 |
(3) 指令
指令は、次の例による。
京都府指令何第何号 何々市(町・村)名 (何々(住所・氏名)) 何年何月何日付け(第何号)で申請の何々については、許可(認可・承認)します。(許可・認可・承認できません。) 何年何月何日 京都府知事 氏 名 |
ただし、附款付きの指令は、次の例による。
京都府指令何第何号 何々市(町・村)名 (何々(住所・氏名)) 何年何月何日付け(第何号)で申請の何々については、次の条件を付けて許可(認可・承認)します。 何年何月何日 京都府知事 氏 名 何々ヽヽヽヽヽヽ |
5 通達
通達は、次の例による。
何第何号 何年何月何日 あて名 京都府何部長 (何 々 長) 何々について(通達) 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ |
6 照会、回答、通知、報告、進達、副申、申請及び依命通達は、通達の例による。
7 その他の文書の形式は、別に定める。
第2 公文の用字・配字
1 法令
(1) 公布文・制定文及び前文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。
(2) 公布文日付の初字は、第3字目とする。
(3) 知事署名は、職名の初字を第5字目とする。
(4) 条例(規則)番号の初字は、第1字目とする。
(5) 題名の初字は、第4字目とし、第2字目からもその初字は、第4字目とする。
(6) 条・項番号の初字は、第1字目とし、条・項番号と条項文の初字との間は1字分空け、条・項文の第2行目からその初字は、第2字目とする。
(7) 条・項番号を置かない場合の文の初字は、第2字目とし、第2字目からその初字は、第1字目とする。
(8) 号番号の初字は、第2字目とし、号番号と号文との間は1字分空け、号文の第2行目からその初字は、第3字目とする。
号を更に細分するときはアイウエオを、これを更に細分するときはアイウエオを括弧で囲んだものを用い、細分に応じて番号と文を順次1字ずつ下げる。
(9) 多数の条文で構成する場合には、各条番号の前行に見出しをつけ、見出しの初字は、第2字目とし、見出しを括弧で囲む。
(10) 公布日付・条例(規則)番号・条(項・号)番号の数字は、アラビア数字を用い、号番号は、その数字を括弧で囲む。
(11) 附則の初字は、第4字目とし、「附」と「則」との間を1字分空ける。
2 規程を制定する告示又は訓令は、条例の例による。
3 通達
(1) 文書番号は、その末字を終わりから第2字目とする。
(2) 日付は、その末字を終わりから第2字目とする。
(3) あて名の初字は、第2字目とする。
(4) 発信者名は、その末字を、公印を押印する場合には公印の後ろが1字分空くようにし、公印を押印しない場合には終わりから第2字目とする。
(5) 件名の初字は、第5字目とし、長いものにあつては、終わりから4字分空けて折り返すものとし、第2行目からも同様とする。
(6) 本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。
(7) 下記を付する場合、「記」の文字の位置は、行の中央とする。
4 その他の文書
その他の文書については、通達の例による。ただし、文書番号及び日付が文書の左に書かれるときの初字は、文書番号にあつては第1字目(証明書にあつては、第2字目)とし、日付にあつては第2字目とする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 京都府公文例(昭和27年京都府訓令第17号)は、廃止する。
附則(昭和60年訓令第15号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、平成26年9月30日から施行する。