○京都府公報発行手続
昭和29年2月11日
京都府訓令第3号
庁中一般
各廨
京都府公報発行手続を次のように定める。
京都府公報発行手続
第1条 政策法務課において公報原稿の回付を受けたときは、必要な記号、番号、年月日を記入し、公報登載の手続をしなければならない。
2 公報の番号は通番号とし、改元の場合はこれを改めるものとする。
(昭33訓令5・昭37訓令12・平2訓令13・平19訓令11・一部改正)
第2条 政策法務課において公報原稿の回付を受けたときはこれを調査し、書式、文例に違い又は誤字、脱字あるときは訂正しなければならない。
(昭33訓令5・昭37訓令12・平2訓令13・平19訓令11・一部改正)
第3条 政策法務課において回付を受けた公報原稿の全部を一時に登載し難いときは、次回に繰り延べ又は数回に分割して登載することがある。
(昭33訓令5・昭37訓令12・平2訓令13・平19訓令11・一部改正)
第4条 公報原稿の文字は、すべてかい書とし、主任者校合精査の上押印しなければならない。
(昭63訓令21・旧第5条繰上・一部改正)
第5条 公報印刷の校合は、政策法務課及び主務課で行う。
(昭33訓令5・昭37訓令12・一部改正、昭63訓令21・旧第7条繰上・一部改正、平2訓令13・一部改正、平19訓令11・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 公報登載事項に誤りがあるときは、その正誤案及びその理由を添えて、政策法務課長に依頼しなければならない。
(昭63訓令21・全改・旧第8条繰上、平2訓令13・一部改正、平19訓令11・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 政策法務課は、毎月1回前月中の登載事項につき公報目録を発行するものとする。
(昭33訓令5・昭37訓令12・一部改正、昭63訓令21・旧第9条繰上・一部改正、平2訓令13・一部改正、平19訓令11・旧第8条繰上・一部改正)
第8条 増刷を依頼しようとするときは、増刷部数を申し出なければならない。
(昭63訓令21・旧第10条繰上・一部改正、平19訓令11・旧第9条繰上・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 京都府公報発行手続(昭和9年庁達第5号)は、廃止する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。
附則(昭和63年訓令第21号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。