○京都府公報発行規程
昭和29年2月11日
京都府訓令第2号
庁中一般
各廨
京都府公報発行規程を次のように定める。
京都府公報発行規程
第1条 京都府公報(以下「公報」という。)に登載する事項は次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 訓令
(4) 告示
(5) 任命及び辞令
(6) 公告
(7) 雑報
(8) 広告
(9) その他政策法務課長が必要と認める事項
(昭36訓令4・昭37訓令12・平2訓令13・平19訓令11・一部改正)
第2条 公報は、毎週火曜日及び金曜日の2回にこれを発行する。但し、発行日が休日のときは、順次これを繰り下げ、毎年12月29日から翌年1月6日までの間にその発行を休止する。
2 臨時に必要があるときは、前項の規定にかかわらず号外を発行する。
(平2訓令13・一部改正)
第3条 公報は、政策法務課長が必要と認める箇所に無償でこれを配布する。
(昭55訓令11・全改、平2訓令13・平19訓令11・一部改正)
第4条 公報の購読を希望するものに対しては、公報売りさばき人に一定の価格で売りさばかせることができる。
第5条 広告は、料金を徴収してこれを登載する。
前項の料金及び登載手続きに関しては別にこれを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。
附則(昭和55年訓令第11号)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。