○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例に基づく祭礼その他特別の行事の行われる日等の指定
平成2年6月22日
京都府公安委員会告示第50号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年京都府条例第2号)第4条第1項に規定する公安委員会が告示する日、地域及び時は、次のとおりとする。
1 7月15日、同月16日、同月17日及び同月18日においては、京都市の区域につき午前1時
2 8月14日、同月15日、同月16日及び同月17日においては、京都府の区域につき午前1時
3 12月25日及び同月26日においては、京都府の区域につき午前1時
附則
この告示は、平成2年7月1日から施行する。
改正文(平成11年公委告示第38号)抄
平成11年4月1日から施行する。