○3月以内の期間を限つて営む風俗営業に係る営業所についての風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例第3条第2項の告示する地域
昭和60年8月16日
京都府公安委員会告示第76号
3月以内の期間を限つて営む風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号及び第5号の営業であつて、祭礼、縁日その他地域的慣習による催し又は習俗的行事(以下「行催事等」という。)が開催される日に、当該行催事等が開催される場所において営むものを除く。)に係る営業所についての風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年京都府条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項の告示する地域は、次のとおりとする。
1 条例第1条に規定する第1種地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域
1 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち大学以外の学校をいう。) 2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。) 3 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。) | 100メートル(法第2条第1項第1号の営業及び同項第5号の営業(以下「第1号営業等」という。)にあつては30メートル) | 70メートル(第1号営業等にあつては、20メートル) |
改正文(昭和61年公委告示第66号)抄
昭和61年6月27日から施行する。
改正文(平成4年公委告示第139号)抄
平成4年12月25日から施行する。
改正文(平成27年公委告示第59号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年公委告示第125号)抄
平成28年6月23日から施行する。
改正文(平成30年公委告示第61号)抄
平成30年4月1日から施行する。