○刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日

京都府公安委員会規則第3号

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則

第1条 京都府警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

 京都府警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、京都府警察に勤務する巡査の階級にある警察官を、司法警察員に指定することができる。

第2条 京都府警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条第2項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

(1) 京都府警察本部長の職にある警察官

(2) 京都府警察京都市警察部長の職にある警察官

(3) 京都府警察本部の生活安全部、地域部(通信指令課を除く。)、刑事部、交通部、警備部及びサイバー対策本部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(昭30公委規則18・全改、昭32公委規則6・昭34公委規則6・昭36公委規則6・昭42公委規則5・昭49公委規則12・平3公委規則3・平4公委規則8・平6公委規則15・令6公委規則1・令6公委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年公委規則第6号)

この規則は、昭和32年7月1日から施行する。

(昭和34年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年公委規則第8号)

この規則は、昭和35年6月1日から施行する。

(昭和36年公委規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公委規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成14年公委規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(令和6年公委規則第1号)

この規則は、令和6年2月15日から施行する。

(令和6年公委規則第4号)

この規則は、令和6年3月25日から施行する。

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第3号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第3号
昭和30年7月1日 公安委員会規則第18号
昭和32年7月1日 公安委員会規則第6号
昭和34年5月19日 公安委員会規則第6号
昭和35年4月22日 公安委員会規則第8号
昭和36年12月26日 公安委員会規則第6号
昭和37年5月4日 公安委員会規則第4号
昭和42年3月17日 公安委員会規則第5号
昭和49年8月27日 公安委員会規則第12号
平成3年3月29日 公安委員会規則第3号
平成4年7月28日 公安委員会規則第8号
平成6年11月24日 公安委員会規則第15号
平成14年9月27日 公安委員会規則第11号
令和6年2月13日 公安委員会規則第1号
令和6年3月8日 公安委員会規則第4号