○京都府警察教養規則
昭和30年3月16日
京都府公安委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 京都府警察職員に対する教養については、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)及び警察庁長官が定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平6公委規則5・平12公委規則4・一部改正)
(本部長への委任)
第2条 この規則の実施に関し必要な事項については、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。
附則(平成6年公委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。