○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和52年8月16日
京都府条例第28号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づき、府が行う給付についての実施機関及び法第6条第2項の規定に基づき、府が行う給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 給付についての実施機関は、警察本部長(以下「本部長」という。)とし、次に掲げる権限を有する。
(1) 法第2条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 給付基礎額の決定
(4) 法第5条第2項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
(5) 給付金額の決定
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第3条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の規定に基づき、国が行う給付の例による。
(給付の実施に関する細目)
第4条 この条例に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。