○警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
昭和29年7月1日
京都府条例第18号
〔警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例〕をここに公布する。
警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
(平7条例13・改称)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定により、警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)に対するその職務遂行上必要な被服の支給及び装備品の貸与について定めることを目的とする。
(平7条例13・一部改正)
第2条 警察官等に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、公安委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 1個 | 16月 |
合帽子 | 1個 | 16月 |
夏帽子 | 1個 | 16月 |
冬活動帽子 | 1個 | 16月 |
合活動帽子 | 1個 | 16月 |
夏活動帽子 | 1個 | 16月 |
冬服 | 1着 | 12月 |
合服 | 1着 | 12月 |
夏服 | 1着 | 4月 |
冬活動服 | 1着 | 12月 |
合活動服 | 1着 | 12月 |
防寒服 | 1着 | 30月 |
雨衣 | 1着 | 36月 |
冬ワイシャツ | 1着 | 4月 |
合ワイシャツ | 1着 | 4月 |
冬ネクタイ | 1個 | 4月 |
合ネクタイ | 1個 | 4月 |
冬活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
合活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
ベルト | 1個 | 36月 |
手袋 | 2組 | 12月 |
靴下 | 2足 | 4月 |
長靴 | 1足 | 12月 |
短靴 | 1足 | 12月 |
2 警察官等に任命後初めて支給する場合には、前項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
(昭32条例10・昭47条例8・平6条例9・平6条例20・平7条例13・一部改正)
第3条 支給品は、現品をもつて支給する。ただし、手袋、靴下、長靴及び短靴については、代料をもつて支給することができる。
2 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者には、その特別の勤務に服する期間、前項ただし書に規定する品目以外の被服についても、代料をもつて支給することができる。
(平6条例20・一部改正)
第4条 前条第2項の規定による代料の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
第5条 警察官等に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)は、次のとおりとし、その員数は、各1(階級章(交通巡視員にあつては、交通巡視員章。以下同じ。)及び識別章については、各3)とする。ただし、交通巡視員に対しては、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもを貸与しないものとする。
階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
けん銃
帯革
けん銃つりひも
2 前項本文の規定にかかわらず、警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、貸与品の一部を貸与しないことができる。
(昭32条例10・平6条例9・平7条例13・平14条例33・一部改正)
(平7条例13・一部改正)
第7条 警察官等が失職し、退職し、又は休職を命じられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。
(平7条例13・一部改正)
第8条 警察官等が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに規則により定める額を弁償しなければならない。
(平7条例13・一部改正)
第9条 この条例で定めるものの外必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
(昭30条例15・一部改正)
附則(昭和32年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月19日から適用する。
2 警察官の服制及び服装に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「服制規則」という。)附則第3項の規定による支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。
3 服制規則に定める服制によることとなつた際、現に改正前の第2条第1項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。
4 服制規則に定める服制によることとなつた際、現に改正前の第2条の規定により支給されている支給品で改正後の同条の規定により支給されないこととなつたもののうち、改正前の同条の規定による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、これを返納しなければならない。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中警察手帳に係る部分は、平成14年10月1日から施行する。