○警察職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年7月1日
京都府条例第21号
警察職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
警察職員の服務の宣誓に関する条例
第1条 警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項に規定する地方警察職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年京都府条例第5号)の規定にかかわらずこの条例の定めるところによる。
第2条 新たに職員となつた者は、その職務を行う前に、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名し、自ら任命権者に提出しなければならない。
2 天災その他緊急の事態に際し、必要な場合においては、前項の規定にかかわらず宣誓の時期は、任命権者が定める。
(令3条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際職員となつた者の宣誓の時期については、任命権者が定める。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例3・一部改正)