○警察職員の定員に関する規則
昭和40年3月30日
京都府公安委員会規則第4号
警察職員の定員に関する規則をここに公布する。
警察職員の定員に関する規則
警察職員の定員に関する条例(昭和35年京都府条例第9号)第4条の規定により、警察本部、市警察部及び警察署の組織ごとの定員は、別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 警察職員の定員に関する規則(昭和39年京都府公安委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月22日から適用する。
附則(昭和42年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第5号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、交通部交通管制課の項のかかる改正規定は昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公委規則第13号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年公委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公委規則第11号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年公委規則第2号)
この規則は、昭和51年3月25日から施行する。
附則(昭和51年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公委規則第3号)
この規則は、昭和52年3月17日から施行する。
附則(昭和52年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公委規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表交通部の運転免許課の項及び運転免許試験課の項に係る改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年公委規則第8号)
この規則は、昭和60年3月23日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第2号)
この規則は、昭和61年3月7日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第5号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年公委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年公委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年公委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年公委規則第11号)
この規則は、平成3年11月13日から施行する。
附則(平成4年公委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年公委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第2号)
この規則は、平成5年2月10日から施行する。
附則(平成5年公委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第15号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年公委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年公委規則第8号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年公委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年公委規則第3号)
この規則は、平成11年3月11日から施行する。
附則(平成11年公委規則第10号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公委規則第4号)
この規則は、平成13年3月9日から施行する。
附則(平成13年公委規則第18号)
この規則は、平成13年10月11日から施行する。
附則(平成14年公委規則第2号)
この規則は、平成14年3月7日から施行する。
附則(平成14年公委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第2号)
この規則は、平成15年2月27日から施行する。
附則(平成16年公委規則第4号)
この規則は、平成16年3月26日から施行する。
附則(平成16年公委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第4号)
この規則は、平成18年3月10日から施行する。
附則(平成18年公委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第10号)
この規則は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成19年公委規則第16号)
この規則は、平成19年7月3日から施行する。
附則(平成19年公委規則第18号)
この規則は、平成19年8月20日から施行する。
附則(平成19年公委規則第20号)
この規則は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成20年公委規則第2号)
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年公委規則第7号)
この規則は、平成20年7月25日から施行する。
附則(平成20年公委規則第8号)
この規則は、平成20年7月28日から施行する。
附則(平成21年公委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第2号)
この規則は、平成23年3月29日から施行する。
附則(平成23年公委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第2号)
この規則は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年公委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第3号)
この規則は、平成25年3月25日から施行する。
附則(平成25年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公委規則第6号)
この規則は、平成26年3月11日から施行する。
附則(平成27年公委規則第4号)
この規則は、平成27年3月27日から施行する。
附則(平成27年公委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第2号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。
附則(平成28年公委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第2号)
この規則は、平成29年3月21日から施行する。
附則(平成29年公委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第3号)
この規則は、平成30年3月13日から施行する。
附則(平成31年公委規則第4号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第4号)
この規則は、令和2年3月23日から施行する。
附則(令和3年公委規則第2号)
この規則は、令和3年3月23日から施行する。
附則(令和3年公委規則第11号)
この規則は、令和3年11月29日から施行する。
附則(令和4年公委規則第2号)
この規則は、令和4年3月18日から施行する。
附則(令和5年公委規則第3号)
この規則は、令和5年3月13日から施行する。
附則(令和6年公委規則第5号)
この規則は、令和6年3月25日から施行する。
別表
(令6公委規則5・全改)
階級別 組織別 | 警察官 | 警察官以外の職員 | 合計 | |||||||
警視 | 警部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | 計 | |||||
総務部 | 公安委員会補佐室 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
総務課 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | 11 | 28 | |||
情報管理課 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | 28 | 43 | |||
広報応接課 | 2 | 2 | 9 | 10 | 19 | 42 | 4 | 46 | ||
会計課 | 2 | 2 | 9 | 13 | 48 | 61 | ||||
装備課 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | 26 | |||
留置管理課 | 3 | 4 | 20 | 13 | 15 | 55 | 2 | 57 | ||
警務部 | 警務課 | 8 | 7 | 18 | 2 | 35 | 21 | 56 | ||
厚生課 | 1 | 1 | 2 | 28 | 30 | |||||
教養課 | 1 | 5 | 17 | 3 | 3 | 29 | 3 | 32 | ||
監察官室 | 6 | 6 | 12 | 24 | 3 | 27 | ||||
生活安全部 | 生活安全企画課 | 5 | 7 | 23 | 8 | 43 | 2 | 45 | ||
人身安全対策課 | 2 | 6 | 20 | 17 | 10 | 55 | 1 | 56 | ||
少年課 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 35 | 3 | 38 | ||
生活保安課 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 37 | 1 | 38 | ||
地域部 | 地域課 | 4 | 5 | 16 | 5 | 2 | 32 | 1 | 33 | |
通信指令課 | 4 | 5 | 27 | 6 | 42 | 3 | 45 | |||
機動警ら課 | 1 | 5 | 14 | 21 | 27 | 68 | 1 | 69 | ||
鉄道警察隊 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 28 | 1 | 29 | ||
刑事部 | 刑事企画課 | 4 | 3 | 12 | 1 | 20 | 2 | 22 | ||
捜査第一課 | 6 | 15 | 27 | 22 | 1 | 71 | 1 | 72 | ||
捜査第二課 | 3 | 6 | 22 | 12 | 2 | 45 | 1 | 46 | ||
捜査第三課 | 2 | 4 | 17 | 15 | 1 | 39 | 1 | 40 | ||
捜査第四課 | 5 | 13 | 37 | 33 | 10 | 98 | 2 | 100 | ||
捜査第五課 | 3 | 7 | 17 | 18 | 1 | 46 | 2 | 48 | ||
犯罪情報分析課 | 1 | 4 | 16 | 13 | 1 | 35 | 5 | 40 | ||
鑑識課 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 40 | 13 | 53 | ||
科学捜査研究所 | 1 | 1 | 32 | 33 | ||||||
機動捜査隊 | 1 | 4 | 11 | 13 | 12 | 41 | 2 | 43 | ||
交通部 | 交通企画課 | 5 | 5 | 16 | 7 | 2 | 35 | 3 | 38 | |
交通規制課 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 | 28 | 16 | 44 | ||
交通指導課 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 32 | 7 | 39 | ||
交通捜査課 | 2 | 4 | 24 | 24 | 1 | 55 | 1 | 56 | ||
運転免許試験課 | 4 | 4 | 32 | 11 | 2 | 53 | 51 | 104 | ||
交通機動隊 | 1 | 1 | 6 | 21 | 47 | 76 | 2 | 78 | ||
高速道路交通警察隊 | 1 | 2 | 9 | 19 | 18 | 49 | 1 | 50 | ||
警備部 | 警備第一課 | 4 | 4 | 13 | 8 | 3 | 32 | 7 | 39 | |
警備第二課 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 37 | 1 | 38 | ||
公安課 | 3 | 9 | 26 | 24 | 15 | 77 | 1 | 78 | ||
警衛警護課 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 31 | 1 | 32 | ||
外事課 | 2 | 7 | 34 | 25 | 8 | 76 | 2 | 78 | ||
機動隊 | 2 | 8 | 18 | 30 | 75 | 133 | 1 | 134 | ||
サイバー対策本部 | サイバー企画課 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 24 | 1 | 25 | |
サイバー捜査課 | 2 | 4 | 14 | 18 | 3 | 41 | 1 | 42 | ||
サイバー攻撃対策課 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | ||
市警察部企画課 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
警察学校 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 29 | 8 | 37 | ||
警察本部計 | 119 | 205 | 695 | 493 | 326 | 1,838 | 347 | 2,185 | ||
警察署 | 川端 | 2 | 6 | 33 | 39 | 24 | 104 | 5 | 109 | |
上京 | 2 | 6 | 37 | 50 | 40 | 135 | 6 | 141 | ||
東山 | 1 | 8 | 48 | 68 | 65 | 190 | 7 | 197 | ||
中京 | 5 | 10 | 72 | 103 | 115 | 305 | 10 | 315 | ||
下京 | 1 | 11 | 61 | 89 | 98 | 260 | 13 | 273 | ||
下鴨 | 2 | 5 | 42 | 55 | 57 | 161 | 7 | 168 | ||
伏見 | 5 | 10 | 66 | 101 | 128 | 310 | 10 | 320 | ||
山科 | 5 | 10 | 63 | 86 | 105 | 269 | 8 | 277 | ||
右京 | 4 | 10 | 62 | 93 | 106 | 275 | 10 | 285 | ||
南 | 2 | 11 | 58 | 75 | 80 | 226 | 8 | 234 | ||
北 | 2 | 6 | 43 | 61 | 47 | 159 | 7 | 166 | ||
西京 | 2 | 6 | 46 | 66 | 55 | 175 | 7 | 182 | ||
向日町 | 2 | 7 | 53 | 72 | 59 | 193 | 7 | 200 | ||
宇治 | 2 | 11 | 58 | 78 | 100 | 249 | 9 | 258 | ||
城陽 | 2 | 6 | 32 | 37 | 33 | 110 | 5 | 115 | ||
八幡 | 2 | 6 | 31 | 39 | 41 | 119 | 6 | 125 | ||
田辺 | 2 | 6 | 33 | 44 | 33 | 118 | 5 | 123 | ||
木津 | 2 | 6 | 34 | 54 | 42 | 138 | 6 | 144 | ||
亀岡 | 2 | 6 | 36 | 44 | 41 | 129 | 5 | 134 | ||
南丹 | 2 | 6 | 32 | 39 | 34 | 113 | 6 | 119 | ||
綾部 | 2 | 6 | 27 | 28 | 16 | 79 | 4 | 83 | ||
福知山 | 2 | 6 | 38 | 46 | 42 | 134 | 6 | 140 | ||
舞鶴 | 2 | 7 | 42 | 58 | 44 | 153 | 9 | 162 | ||
宮津 | 2 | 6 | 30 | 32 | 26 | 96 | 6 | 102 | ||
京丹後 | 2 | 8 | 38 | 44 | 34 | 126 | 5 | 131 | ||
警察署計 | 59 | 186 | 1,115 | 1,501 | 1,465 | 4,326 | 177 | 4,503 | ||
警察本部警察署合計 | 178 | 391 | 1,810 | 1,994 | 1,791 | 6,164 | 524 | 6,688 | ||
初任科生・調整 | 1 | 7 | 120 | 2 | 266 | 396 | 133 | 529 | ||
総計 | 179 | 398 | 1,930 | 1,996 | 2,057 | 6,560 | 657 | 7,217 |