○警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
昭和35年7月5日
京都府条例第16号
警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例をここに公布する。
警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年京都府条例第15号)の全部を改正する。
警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基づく警察署の名称、位置および管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和35年5月4日京都府告示第380号で告示された京都市の区域内における町の設置および区域の変更にかかるものについては、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月14日から適用する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第36号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第49号で昭和40年11月13日から施行)
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月12日から適用する。
附則(昭和41年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月11日から適用する。
附則(昭和42年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月20日から適用する。ただし、京都府向日町警察署の項の大原野上里勝山町にかかる改正規定は昭和42年7月28日から、大原野上里鳥見町にかかる改正規定は昭和42年11月3日から適用する。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月26日から適用する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、京都府堀川警察署の項「、西ノ京日扇町」を削る改正規定は昭和45年7月3日から、京都府舞鶴西警察署の項「上安」の右に「、清美が丘」を加える改正規定は昭和45年1月27日から適用する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月28日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月23日から適用する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月7日から適用する。
附則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月17日から適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第41号で昭和55年8月11日から施行)
附則(昭和55年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、改正規定中「醍醐柿原」を「醍醐柿原町」に改める部分は、公布の日から施行する。
(昭和58年規則第59号で昭和58年12月12日から施行)
附則(昭和59年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第36号で昭和63年9月26日から施行)
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第26号で平成元年10月9日から施行)
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第32号で平成3年11月13日から施行)
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第4号で平成5年2月10日から施行)
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、京都府舞鶴西警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)抄
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成21年条例第54号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第15号で平成22年4月5日から施行)
附則(平成23年条例第47号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第3号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第57号で平成27年10月13日から施行)
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第47号で令和2年8月31日から施行)
別表
(昭36条例19・昭37条例14・昭38条例36・昭40条例10・昭40条例24・昭41条例8・昭41条例32・昭41条例38・昭42条例29・昭43条例20・昭45条例15・昭45条例28・昭46条例18・昭47条例4・昭47条例31・昭47条例32・昭48条例5・昭49条例26・昭50条例36・昭51条例28・昭52条例33・昭53条例11・昭55条例23・昭55条例33・昭56条例24・昭58条例31・昭59条例71・昭62条例31・昭63条例22・平元条例20・平3条例24・平4条例25・平6条例22・平9条例2・平11条例21・平13条例43・平16条例21・平16条例31・平16条例45・平17条例20・平17条例55(平18条例11)・平17条例57・平18条例11・平18条例43・平18条例44・平21条例54・平23条例47・平27条例45・令2条例29・一部改正)
警察署の名称 | 警察署の位置 | 警察署の管轄区域 |
京都府川端警察署 | 京都市左京区岡崎徳成町 | 京都市左京区のうち 東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町 |
京都府上京警察署 | 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町 | 京都市上京区 |
京都府東山警察署 | 京都市東山区清水四丁目 | 京都市東山区 |
京都府中京警察署 | 京都市中京区壬生坊城町 | 京都市中京区 |
京都府下京警察署 | 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町 | 京都市下京区 |
京都府下鴨警察署 | 京都市左京区田中馬場町 | 京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く。) |
京都府伏見警察署 | 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町 | 京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く。) 八幡市のうち 八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原 |
京都府山科警察署 | 京都市山科区大宅神納町 | 京都市山科区 京都市伏見区のうち 醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向 |
京都府右京警察署 | 京都市右京区太秦蜂岡町 | 京都市右京区 |
京都府南警察署 | 京都市南区西九条森本町 | 京都市南区 |
京都府北警察署 | 京都市北区紫竹東桃ノ本町 | 京都市北区 |
京都府西京警察署 | 京都市西京区山田大吉見町 | 京都市西京区 |
京都府向日町警察署 | 向日市上植野町 | 向日市 長岡京市 乙訓郡 京都市伏見区のうち 久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町 |
京都府宇治警察署 | 宇治市宇治字文字 | 宇治市 久世郡 |
京都府城陽警察署 | 城陽市寺田庭井 | 城陽市 |
京都府八幡警察署 | 八幡市八幡五反田 | 八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。) |
京都府田辺警察署 | 京田辺市興戸 | 京田辺市 綴喜郡 八幡市のうち 岩田大谷、内里大谷 |
京都府木津警察署 | 木津川市木津 | 木津川市 相楽郡 |
京都府亀岡警察署 | 亀岡市安町大池 | 亀岡市 |
京都府南丹警察署 | 南丹市園部町上本町 | 南丹市 船井郡 |
京都府綾部警察署 | 綾部市宮代町宮ノ下 | 綾部市 |
京都府福知山警察署 | 福知山市字堀 | 福知山市 |
京都府舞鶴警察署 | 舞鶴市南田辺 | 舞鶴市 |
京都府宮津警察署 | 宮津市字鶴賀 | 宮津市 与謝郡 |
京都府京丹後警察署 | 京丹後市峰山町長岡 | 京丹後市 |