○警察において収容中の生活困きゆう者等の医療費支弁に関する告示
昭和30年12月2日
京都府公安委員会告示第29号
警察において収容中の生活困きゆう者等の医療費支弁に関し次のように定める。
警察において収容中の生活困きゆう者等の医療費支弁に関する告示
警察において収容中の被疑者等が、疾病のため加療又は入院を要する場合、本人若しくはその保護者が医療費支弁の能力がないと認められるときは、その収容期間中のものに限り、警察費をもつてこれを支弁するものとする。
○警察において収容中の生活困きゆう者等の医療費支弁に関する告示
昭和30年12月2日
京都府公安委員会告示第29号
警察において収容中の生活困きゆう者等の医療費支弁に関し次のように定める。
警察において収容中の生活困きゆう者等の医療費支弁に関する告示
警察において収容中の被疑者等が、疾病のため加療又は入院を要する場合、本人若しくはその保護者が医療費支弁の能力がないと認められるときは、その収容期間中のものに限り、警察費をもつてこれを支弁するものとする。