○京都府公安委員会の事務の委任に関する規則
平成4年2月28日
京都府公安委員会規則第3号
京都府公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。
京都府公安委員会の事務の委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府公安委員会の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 警察本部長に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項に定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 運転免許(以下「免許」という。)の保留
イ 免許の効力の停止
エ 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮
オ 仮免許を与えること及び仮免許の取消し
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第42条第1項に定めるところにより行う次に掲げる事務
イ 暴力団対策法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)
ウ 暴力団対策法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項の規定による標章の貼付け及び除去
エ 暴力団対策法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項の規定による標章の貼付け及び除去
(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第17条第1項に定めるところにより行う次に掲げる事務
ア ストーカー規制法第5条第1項の規定による禁止命令等の申出の受理
イ ストーカー規制法第5条第1項の規定による禁止命令等
ウ ストーカー規制法第5条第2項(ストーカー規制法第5条第10項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
エ ストーカー規制法第5条第3項の規定による禁止命令等の申出の受理
オ ストーカー規制法第5条第3項の規定による禁止命令等及び意見の聴取
カ ストーカー規制法第5条第4項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(行政手続法第28条を除く。)の規定による意見の聴取に関する事務
キ ストーカー規制法第5条第6項(ストーカー規制法第5条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
ク ストーカー規制法第5条第7項(ストーカー規制法第5条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
ケ ストーカー規制法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間に係る延長の処分の申出の受理及び延長の処分
コ ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告又は資料の提出要求
(平5公委規則7・平6公委規則14・平9公委規則10・平20公委規則9・平26公委規則3・平29公委規則9・一部改正)
第3条 警察署長に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 暴力団対策法第42条第3項に定めるところにより行う同法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令に関する事務
(2) ストーカー規制法第17条第1項に定めるところにより行う次に掲げる事務
ア ストーカー規制法第5条第3項の規定による禁止命令等の申出の受理
イ ストーカー規制法第5条第3項の規定による禁止命令等(警察署長の権限で行うものに限る。)
ウ ストーカー規制法第5条第6項の規定による通知(イに掲げる禁止命令等をする場合に行うものに限る。)
エ ストーカー規制法第5条第7項の規定による通知(イに掲げる禁止命令等をする場合に行うものに限る。)
オ ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告又は資料の提出要求(イに掲げる禁止命令等をする場合に行うものに限る。)
(平29公委規則9・全改)
附則
1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。
2 聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則(昭和42年京都府公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年公委規則第7号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第14号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第10号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第9号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公委規則第9号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。