○京都府スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月13日
京都府条例第2号
〔京都府スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
京都府スポーツ推進審議会条例
(平23条例37・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、京都府スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例37・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、京都府教育委員会が任命する。
3 前項に規定する委員の任命に当たつては、知事の意見を聴くものとする。
(平23条例37・全改)
(会長等)
第3条 審議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、京都府教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に任命される京都府スポーツ推進審議会の委員の任期は、この条例による改正後の京都府スポーツ推進審議会条例第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。