○私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱
昭和55年3月21日
京都府告示第170号
私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱を次のように定める。
私立専修学校・各種学校教育振興費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、専修学校教育及び各種学校教育の振興を図るため、私立の専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対し、教育に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 専修学校又は各種学校の運営に要する経費のうち、直接生徒の教育に必要な次に掲げるもの
ア 教育図書の購入に要する経費
イ 教育備品の購入及び修繕に要する経費
ウ その他教材・教具の購入に要する経費
(2) 開放講座の開設に要する経費
(3) その他知事が特に必要と認める事業に要する経費
(平2告示593・全改、平8告示105・一部改正)
(1) 別表に掲げる課程を有するもの
(2) 知事が必要と認める外国人学校
2 前条第2号の補助の対象となる学校法人は、専修学校開放講座を開設しようとする専修学校を設置する学校法人とする。
(平2告示593・全改)
(補助額)
第4条 補助金の額は、別に定める交付基準に基づき算定した額とする。
(平2告示593・一部改正)
(平2告示593・一部改正)
(書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた学校法人は、補助金に係る収入及び支出を記載した帳簿を備え、かつ、証拠書類を整備して経理の状況を常に明確にし、補助事業に関するすべての関係書類とともに補助事業の完了後10年間保存しなければならない。
(昭63告示557・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた学校法人が次のいずれかに該当するときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 提出書類に虚偽の記載があつたとき。
(2) 学校の経理に不正の行為があつたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
附則
この告示は、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(昭和56年告示第36号)
この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(昭和58年告示第187号)
この告示は、昭和57年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年告示第557号)
この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年告示第593号)
この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年告示第105号)
この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(昭58告示187・全改、平8告示105・一部改正)
課程
工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係又は商業実務関係の分野に属する課程及び服飾・家政関係又は文化・教養関係の分野に属する課程のうち服飾、デザイン、写真、外国語又は音楽に関する課程
(昭56告示36・平2告示593・平8告示105・一部改正)
(平2告示593・追加)
(昭56告示36・一部改正、平2告示593・旧第2号様式繰下・一部改正、平8告示105・一部改正)
(平2告示593・追加)