○京都府私立幼稚園保育料軽減補助金交付要綱
昭和49年6月4日
京都府告示第293号
〔京都府私立幼稚園児就園費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和49年度分の補助金から適用する。
京都府私立幼稚園保育料軽減補助金交付要綱
(平7告示592・改称)
(趣旨)
第1 知事は、私立幼稚園に通園する園児の保護者の保育料の負担軽減を図り、幼児教育の振興に資するため、保育料の軽減を行う学校法人又は非学校法人立幼稚園の設置者(以下「学校法人等」という。)に対して補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(昭51告示493・昭53告示521・平11告示318・一部改正)
(1) 私立幼稚園 京都府私学運営費補助金の交付を受けない京都府内に設置されている私立幼稚園をいう。
(2) 園児 私立幼稚園に通園する次に掲げる者をいう。
ア 5歳児、4歳児及び3歳児(当該年度の10月1日現在当該幼稚園に在籍する者で、その年度の4月1日現在の満年齢がそれぞれ5歳、4歳及び3歳であるものをいう。)
イ 満3歳児(当該年度の1月始業日現在当該幼稚園に在籍する者で、その年度の4月2日以降満3歳の誕生日を迎えるものをいう。)
(3) 保護者 京都府内に居住している、所得額が別に定める基準額以下の者で、園児の保育料を現に負担しているもの(その者が2人以上あるときは、所得税法(昭和40年法律第33号)上、当該園児の扶養者となつている者)をいう。
(昭51告示493・昭56告示721・平11告示318・平12告示494・平25告示414・一部改正)
(補助額)
第3 補助金の額は、園児1人について年額1万8,000円とする。ただし、負担する保育料が年額1万8,000円に満たない場合は、その額を限度とする。
(平元告示359・全改、平3告示311・平5告示576・平7告示592・平9告示600・平11告示318・平14告示268・平22告示453・一部改正)
(昭51告示493・一部改正)
(補助の条件)
第5 補助金の交付を受けた学校法人等は、速やかに補助金相当額の保育料を軽減しなければならない。
(昭51告示493・一部改正、昭61告示568・旧第6繰上、平11告示318・一部改正)
(事業変更承認申請書)
第6 補助金の交付を受けた学校法人等は、補助事業の内容を変更する場合には、別記第2号様式により事業変更承認申請書を知事に提出しなければならない。
(平12告示494・追加)
(昭51告示493・旧第8繰上、昭53告示521・一部改正、昭61告示568・旧第7繰上・一部改正、平12告示494・旧第6繰下・一部改正)
(書類の保存)
第8 補助金の交付を受けた学校法人等は、補助金に係るすべての関係書類を年度終了後10年間保存しなければならない。
(昭51告示493・旧第9繰上・一部改正、昭61告示568・旧第8繰上、昭63告示497・平11告示318・一部改正、平12告示494・旧第7繰下)
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(昭51告示493・旧第10繰上、昭61告示568・旧第9繰上、平12告示494・旧第8繰下)
改正文(昭和51年告示第493号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第521号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第760号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第721号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第755号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和58年告示第664号)抄
昭和58年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第531号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第549号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第568号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第497号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第359号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第311号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第576号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第592号)抄
平成7年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第600号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第318号)抄
平成11年度分の補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第494号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第268号)抄
平成14年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年告示第453号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年告示第414号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
なお、この告示による改正前の京都府私立幼稚園保育料軽減補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成24年度分の補助金交付の対象となった旧要綱別表に掲げる府県内に設置されている私立幼稚園については、旧要綱の規定は、平成25年度分から平成27年度分までの補助金に限り、なおその効力を有する。この場合において、旧要綱第3中「園児」とあるのは、「園児(補助金を受けようとする年度の前年度分の補助金の額の算出の基礎となつた園児に限る。)」とする。
(昭53告示521・全改、昭56告示721・平5告示576・平7告示592・一部改正)
(平12告示494・追加)
(昭56告示721・一部改正、昭61告示568・旧第3号様式繰上、平5告示576・平7告示592・一部改正、平12告示494・旧第2号様式繰下・一部改正)