○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
昭和53年2月3日
京都府教育委員会規則第2号
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則をここに公布する。
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
学校医、学校歯科医および学校薬剤師公務災害補償に関する規則(昭和34年京都府教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和52年京都府条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭56教委規則9・一部改正)
(災害発生の報告)
第3条 府立学校の校長(以下「校長」という。)は、その学校の学校医等について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、実施機関に速やかに公務災害発生報告書(別記第1号様式)により報告しなければならない。
(平14教委規則4・一部改正)
(平14教委規則4・一部改正)
(遺族補償年金の請求等の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、そのことを証明することのできる書類を添え速やかに書面により、実施機関に届け出なければならない。
(補償の支給方法)
第7条 実施機関は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対し、災害補償支給通知書(別記第13号様式又は別記第13号様式の2)によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
第8条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(年金証書)
第9条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(別記第14号様式)を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記第15号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、実施機関に対し年金証書の再交付を請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(昭56教委規則9・一部改正、平14教委規則4・旧第14条繰上)
(届出)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(3) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア 政令第10条の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減が生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(昭56教委規則9・一部改正、平14教委規則4・旧第15条繰上)
(校長の助力等)
第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長はその手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(平14教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)
(公務災害補償記録簿等)
第16条 実施機関は、公務災害補償記録簿(別記第22号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第23号様式)、障害補償年金記録簿(別記第24号様式)、介護補償記録簿(別記第24号様式の2)及び遺族補償年金記録簿(別記第25号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(平8教委規則3・一部改正、平14教委規則4・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年8月1日から施行し、この規則による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(別記第14号様式の別記の2を除く。)の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平8教委規則3・一部改正)
(昭56教委規則9・平8教委規則3・平17教委規則8・平28教委規則10・一部改正)
(平8教委規則3・平14教委規則1・平19教委規則8・一部改正)
(平8教委規則3・平14教委規則1・平19教委規則8・一部改正)
(昭62教委規則1・昭63教委規則5・平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・昭63教委規則5・平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・昭63教委規則5・平8教委規則3・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・昭63教委規則5・平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・昭63教委規則5・平8教委規則3・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・昭63教委規則5・平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(平8教委規則3・追加、平19教委規則8・一部改正)
(平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(平8教委規則3・平19教委規則8・一部改正)
(昭56教委規則9・平8教委規則3・平17教委規則8・平28教委規則10・一部改正)
(平8教委規則3・平17教委規則8・平28教委規則10・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・一部改正)
(平8教委規則3・一部改正)
(平8教委規則3・一部改正)
(平8教委規則3・一部改正)
(平8教委規則3・一部改正)
(平8教委規則3・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・平8教委規則3・平14教委規則4・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・平8教委規則3・平14教委規則4・一部改正)
(平8教委規則3・平14教委規則4・一部改正)
(昭56教委規則9・平14教委規則4・一部改正)
(昭56教委規則9・平14教委規則4・一部改正)
(平8教委規則3・追加、平14教委規則4・一部改正)
(昭56教委規則9・昭62教委規則1・平14教委規則4・一部改正)