○京都府琵琶湖艇庫規程
昭和45年1月20日
京都府教育委員会教育長訓令第1号
府立学校
京都府琵琶湖艇庫規程を次のように定める。
京都府琵琶湖艇庫規程
(艇庫の設置)
第1条 教育庁指導部保健体育課長(以下「保健体育課長」という。)の管理のもとに京都府琵琶湖艇庫を置く。
2 京都府琵琶湖艇庫(以下「艇庫」という。)は、府立学校の生徒の漕艇スポーツおよび漕艇に関する体育の共同実習施設とする。
3 艇庫の位置は、滋賀県大津市蛍谷1とする。
(平10教育長訓令1・一部改正)
(艇庫の所掌事務)
第2条 艇庫においては前条第2項の目的を達成するため次の業務を行なう。
(1) その管理する漕艇設備を府立学校の漕艇に関するクラブ活動の指導および教科の学習の用に供すること。
(2) 府立学校の漕艇に関するクラブ活動の振興に関し調査研究を行なうこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務
(平10教育長訓令1・一部改正)
(艇庫の職員)
第3条 艇庫に艇庫長、副艇庫長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、非常勤とし、府立学校漕艇部の顧問のうちから京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。
3 艇庫長及び副艇庫長の任期は、2年とする。
4 艇庫長は、艇庫の業務を掌理する。
5 副艇庫長は、艇庫長を助け、艇庫長に事故あるときまたは艇庫長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平10教育長訓令1・一部改正)
(施設設備の管理)
第4条 艇庫長は、その管理に属する施設設備を常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
(業務報告)
第5条 艇庫長は、毎月末日現在による業務報告書を作成し、翌月5日までにこれを教育長に提出しなければならない。
(平10教育長訓令1・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年9月22日から適用する。
附則(平成10年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。