○技能教育施設の指定等に関する規則
平成4年11月13日
京都府教育委員会規則第8号
技能教育施設の指定等に関する規則をここに公布する。
技能教育施設の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号。以下「省令」という。)第1条及び第4条第1項第6号の規定により、技能教育のための施設(以下「技能教育施設」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則4・一部改正)
(1) 技能教育施設の建物の配置図及び平面図
(2) 技能教育施設の運営方法を記載した書類
(3) 技能教育施設の年間経費の概要を記載した書類
(4) 技能教育施設において使用する主な教材の名称を記載した書類
(5) 技能教育施設における科目のうち教育委員会の指定を希望する科目(以下「指定希望科目」という。)の内容の概要を記載した書類
(6) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類
(7) 技能教育を受ける者のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)に在学する者がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類
(8) 省令第5条第1項の規定による連携措置をとろうとする高等学校がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称並びに教育課程を記載した書類並びに校長の承諾書
(平11教委規則3・平12教委規則4・一部改正)
(内容変更の届出事項)
第3条 省令第4条第1項第6号の規定により教育委員会が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 技能教育を担当する者の数
(2) 技能教育施設において技能教育を受けることのできる者の資格
(3) 技能教育施設の施設及び設備の状況(軽微な変更の場合を除く。)
(平12教委規則4・一部改正)
(連携科目等の変更等の申請)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第34条第2項の規定による指定又は指定の変更を受けようとする技能教育施設の設置者は、連携科目等追加(変更)指定申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。
2 政令第34条第2項の規定による指定の解除を受けようとする技能教育施設の設置者は、連携科目等指定解除申請書(別記第3号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
(平12教委規則4・全改)
2 前条第2項に規定する申請書は、指定の解除を受けようとする連携科目等を廃止しようとする日の3月前までに提出しなければならない。
(平12教委規則4・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて定められているもの又は免許状の授与若しくは交付を受けるためになされている手続等は、新規則の各相当規定に基づいて定められ、又は手続等をしたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(令和3年教委規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平19教委規則9・令3教委規則1・一部改正)
(平12教委規則4・全改、令3教委規則1・一部改正)
(平12教委規則4・追加、令3教委規則1・一部改正)