○京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程
昭和59年11月23日
京都府教育委員会教育長告示第6号
京都府公立高等学校通学区域に関する規則(昭和59年京都府教育委員会規則第14号)第7条の規定に基づき、〔京都府公立高等学校通学区域に関する規則施行規程〕を次のとおり定める。
京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程
(平12教育長告示5・平15教育長告示7・改称)
(未成年後見人に準ずる者)
第1条 京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則(昭和59年京都府教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第3条に規定する未成年後見人に準ずる者は、就学希望者の在学期間中監護及び教育を行うことが見込まれる者で、監護及び教育を行うについて正当な理由があるものとする。
(平12教育長告示5・平15教育長告示7・一部改正)
(1) 保護者(入学志願者が成年の場合には、本人。以下この条において同じ。)の住所が入学日までに府の区域内に変更する者
(2) 保護者の住所が入学日までに府の区域内において変更する者で教育長が別に定めるもの
(3) 保護者の生活の本拠が住民基本台帳に記載された住所と異なる者
(平15教育長告示7・平17教育長告示10・一部改正)
(1) 通学が著しく困難な者
(2) 生徒の保護者(生徒が成年の場合には、本人)の住所の変更又は高等学校における生徒の転科(転類を含む。)により、就学できる中学校又は高等学校が変更することとなつた場合において、引き続き現に在学する中学校又は高等学校に就学しようとする者
(平15教育長告示7・平17教育長告示10・一部改正)
(平15教育長告示7・令元教育長告示2・一部改正)
(1) 就学希望者の住所又は勤務先が府の区域内にある場合
(2) 就学希望者の住所又は勤務先を就学を始める日までに府の区域内に変更する場合
(平15教育長告示7・一部改正)
附則
この告示は、昭和59年11月23日から施行する。
附則(平成7年教育長告示第4号)
この告示は、平成7年10月27日から施行する。
附則(平成11年教育長告示第6号)
この告示は、平成11年8月20日から施行する。
附則(平成12年教育長告示第5号)
この告示は、平成12年8月25日から施行し、この告示による改正後の京都府立高等学校通学区域に関する規則施行規程の規定は、平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。
附則(平成15年教育長告示第7号)
この告示は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年教育長告示第10号)
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年教育長告示第13号)
この告示は、平成25年8月30日から施行する。
附則(令和元年教育長告示第2号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
(平15教育長告示7・追加)
(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正、平15教育長告示7・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平17教育長告示10・平25教育長告示13・一部改正)
(平15教育長告示7・追加、平17教育長告示10・一部改正)
(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正、平15教育長告示7・旧第2号様式繰下・一部改正、平17教育長告示10・平25教育長告示13・一部改正)
(平17教育長告示10・全改)
(平17教育長告示10・追加、平25教育長告示13・一部改正)
(平15教育長告示7・追加、平17教育長告示10・一部改正)
(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正、平15教育長告示7・旧第4号様式繰下・一部改正、平17教育長告示10・平25教育長告示13・一部改正)
(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正)