○教科用図書採択地区の設定
昭和39年4月3日
京都府教育委員会告示第1号
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条第1項及び第16条第1項の規定に基づき、府の区域について教科用図書採択地区を次のように設定する。
採択地区 | 構成市町村 |
京都市地区 | 京都市 |
乙訓地区 | 向日市 長岡京市 大山崎町 |
山城地区 | 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久御山町 井手町 宇治田原町 精華町 相楽東部広域連合を組織する町及び村(和束町、笠置町、南山城村) |
南丹地区 | 亀岡市 南丹市 京丹波町 |
中丹地区 | 綾部市 福知山市 舞鶴市 |
丹後地区 | 宮津市 京丹後市 伊根町 与謝野町 |
附則(昭和40年教委告示第4号)
この告示は、昭和40年11月1日から施行する。
改正文(昭和47年教委告示第3号)抄
昭和47年5月3日から施行する。
改正文(昭和47年教委告示第3号)抄
昭和47年10月1日から施行する。
改正文(昭和48年教委告示第2号)抄
昭和47年12月27日から適用する。
改正文(昭和49年教委告示第5号)抄
昭和49年6月1日から適用する。
改正文(昭和50年教委告示第4号)抄
昭和50年4月1日から適用する。
改正文(昭和51年教委告示第5号)抄
昭和51年10月1日から施行する。
改正文(昭和52年教委告示第6号)抄
昭和52年11月1日から施行する。
改正文(昭和57年教委告示第2号)抄
昭和57年4月1日から適用する。
改正文(平成2年教委告示第9号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成9年教委告示第1号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成16年教委告示第10号)抄
平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成16年教委告示第11号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成17年教委告示第20号)抄
平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成18年教委告示第2号)抄
平成18年3月1日から施行する。
改正文(平成18年教委告示第16号)抄
平成19年3月12日から施行する。
改正文(平成21年教委告示第3号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成21年教委告示第13号)抄
平成21年11月24日から施行する。