○京都府産業教育審議会の設置及び委員の定数に関する条例
昭和26年9月18日
京都府条例第34号
〔京都府産業教育審議会委員の定数並びに費用弁償条例〕をここに公布する。
京都府産業教育審議会の設置及び委員の定数に関する条例
(昭28条例5・昭60条例33・改称)
第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定により、京都府教育委員会に京都府産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭60条例33・一部改正)
第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。
2 委員は、次に掲げる者につき、京都府教育委員会が任命する。
(1) 産業経済界における学識経験がある者 3人
(2) 教育界における学識経験がある者 6人
(3) 勤労界における学識経験がある者 3人
(4) 関係行政機関の職員 3人
4 委員は、再任されることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第33号)
この条例は、昭和61年1月12日から施行する。