○府費負担教職員の勤務時間等に関する規則
昭和47年7月18日
京都府教育委員会規則第14号
府費負担教職員の勤務時間等に関する規則をここに公布する。
府費負担教職員の勤務時間等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)の勤務時間等に関し必要な基準を定めるものとする。
(平7教委規則2・一部改正)
(平元教委規則5・平7教委規則2・平13教委規則8・平18教委規則2・平19教委規則1・平21教委規則5・一部改正)
(昭56教委規則8・平元教委規則5・平7教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。