○府費負担教職員の休職の事由等に関する条例
昭和31年10月1日
京都府条例第36号
〔府費負担教職員の分限の手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。
府費負担教職員の休職の事由等に関する条例
(昭36条例9・平28条例8・改称)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項の県費負担教職員の休職及び降給の事由並びに分限及び懲戒の手続及び効果については、当分の間、府立学校の教職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平29条例4・旧附則・一部改正)
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員に対する休職の処分又は懲戒処分であつて、同法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされるものについての本則の規定の適用については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項の県費負担教職員」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の職員」と、「休職及び降給」とあり、及び「分限」とあるのは「休職」とする。
(平29条例4・追加)
附則(昭和36年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第54号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。