○教育職員検定に関する試験の実施要項
昭和50年4月1日
京都府教育委員会教育長告示第1号
教育職員免許に関する規則(昭和49年京都府教育委員会規則第2号)第8条の規定により、教育職員検定に関する試験の実施要項を次のように定める。
教育職員検定に関する試験の実施要項
1 学力に関する試験の受験者
学力に関する試験は、臨時免許状に関する教育職員検定出願者(教育職員免許に関する規則第27条第2項の規定による臨時免許状の再検定出願者を除く。)及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第18条による教育職員検定出願者について行う。ただし、臨時免許状の出願者のうち、次の表に掲げる者については、学力試験を免除するものとする。
受けようとする免許状 | 学力試験免除の資格 | 備考 |
幼稚園助教諭の臨時免許状 | ア 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号。以下「施行法」という。)第2条第1項の表の第24号の2該当者 |
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イ 大学に1年以上在学し、かつ、31単位以上を修得した者 | 学業成績良好な者に限る。 | |
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する保育士の資格を有する者 |
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小学校助教諭の臨時免許状 | ア 施行法第2条第1項の表の第2号、第3号、第4号、第6号、第11号、第12号、第15号、第15号の2又は第24号の該当者 | 学業成績良好な者に限る。 |
イ 施行法第2条第1項の表の第9号又は第10号の該当者 |
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ウ 大学に1年以上在学し、かつ、31単位以上を修得した者 | 学業成績良好な者に限る。 | |
中学校助教諭の臨時免許状 | ア 施行法第2条第1項の表の第6号、第9号、第10号、第16号、第17号、第20号又は第20号の3の該当者 | 教育職員免許に関する規則第4章に規定する教科を出願する場合に限る。 |
イ 大学に1年以上在学し、かつ、31単位以上を修得した者 | 学業成績良好な者に限る。 | |
ウ 高等学校教諭の普通免許状を有する者 | 同一教科を出願する場合に限る。 | |
高等学校助教諭の臨時免許状 | ア 施行法第2条第1項の表の第6号、第9号、第10号、第16号、第17号、第20号又は第20号の3の該当者 | 教育職員免許に関する規則第4章に規定する教科を出願する場合に限る。 |
イ 大学に2年以上在学し、かつ、62単位以上を修得した者 | 学業成績良好な者に限る。 | |
ウ 中学校教諭の普通免許状を有する者 | 同一教科を出願する場合に限る。 | |
養護助教諭の臨時免許状 | 教育職員免許に関する規則第15条第1号、第2号又は第3号の該当者 |
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視覚障害者及び聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭の臨時免許状 | ア 施行法第2条第1項の表の第23号該当者 |
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イ 大学に1年以上在学し、かつ、31単位以上を修得した者 | 学業成績良好な者に限る。 | |
ウ 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する者 |
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知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭の臨時免許状 | ア 大学に1年以上在学し、かつ、31単位以上を修得した者 | 学業成績良好な者に限る。 |
イ 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する者 |
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備考
1 この表によつて学力試験の免除を受けようとする者は、免除資格を証明する書類を添付すること。
2 1の添付書類のうち学力に関する証明書は、出願する学校種別の教育及び出願する教科について、学業成績良好である旨が十分に確認できるものであること。
(昭59教育長告示2・平20教育長告示7・平28教育長告示2・一部改正)
2 技術に関する試験の受験者
技術に関する試験は、技術優秀と認められることを出願要件として実習に関する教科の免許状の教育職員検定を出願するものについて、必要に応じて行う。
3 教育職員検定委員
本庁及び教育局に教育職員検定委員を置く。教育職員検定委員は、次の表に掲げる職員をもつて充てる。
区分 | 教育職員検定委員 | |
本庁 | 学校教育課 | 課長、指導主事、教育職員免許状授与事務を総括する職員及び担当する職員 |
高校教育課 | 指導主事 | |
保健体育課 | 総括する指導主事 | |
教育局 | 局次長、企画教育課長、指導主事 |
(昭59教育長告示2・全改・昭60教育長告示3・昭61教育長告示4・平20教育長告示7・一部改正)
4 試験検定実施区分
検定出願者の試験検定については、原則として本庁において実施する。ただし、臨時免許状のうち、教育局管内における公立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の検定出願者の試験検定については、それぞれの教育局において実施する。
(昭51教育長告示2・平28教育長告示2・一部改正)
5 試験検定実施期日
必要に応じてそのつど定める。ただし、臨時免許状の検定出願については、少なくとも採用予定期日の1か月前に必要書類を提出することを原則とし、教育局にあつては、出願書類受付日より15日以内に日を定めて試験を行い、一件書類を本庁へ送付するものとする。
(昭51教育長告示2・一部改正)
6 試験実施方法
学力に関する試験は、一般常識並びに教職に関するもの及び教科に関するもの(出願する免許状に応じて行う。)について行うものとし、試験実施に当つては、筆記試験又は口述試験によるものとするが、検定委員において必要と認めた場合は、実地の試験を加えることができる。
附則
1 この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教育長告示第2号)
この告示は、昭和51年5月26日から施行する。
附則(昭和59年教育長告示第2号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教育長告示第3号)
この告示は、昭和60年4月17日から施行する。
附則(昭和61年教育長告示第4号)
この告示は、昭和61年6月17日から施行する。
附則(平成20年教育長告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。