○府立学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和52年12月27日
京都府教育委員会規則第9号
府立学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当に関する規則をここに公布する。
府立学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、府立学校に勤務する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(平20教委規則1・一部改正)
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 特別支援学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当
(2) 高圧汽かん保守作業に従事する現業職員の特殊勤務手当
(3) 夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する現業職員の特殊勤務手当
(4) 災害応急作業等に従事する現業職員の特殊勤務手当
(平9教委規則2・平19教委規則4・一部改正)
(特別支援学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当)
第3条 特別支援学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当は、特別支援学校に勤務する現業職員が、当該学校の児童又は生徒の保護、養護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき260円とする。
(昭59教委規則15・平19教委規則4・一部改正)
(高圧汽かん保守作業に従事する現業職員の特殊勤務手当)
第4条 高圧汽かん保守作業に従事する現業職員の特殊勤務手当は、府立学校に勤務する現業職員が、当該学校に設置する高圧汽かん(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の適用を受けるものに限る。)の保守作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき260円とする。
(昭59教委規則15・一部改正)
(夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する現業職員の特殊勤務手当)
第5条 夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する現業職員の特殊勤務手当は、夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する現業職員で夜間の定時制課程の業務に従事することを本務とするものが、その業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき260円とする。
(昭59教委規則15・一部改正)
(災害応急作業等に従事する現業職員の特殊勤務手当)
第6条 災害応急作業等に従事する現業職員の特殊勤務手当は、府立学校に勤務する現業職員が、異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害応急作業等で心身に著しい負担を与えるもの(職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第12条第1項第24号の規定により職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)に特殊勤務手当が支給される作業に相当するものに限る。)に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき840円(職員の特殊勤務手当に関する規則第12条第2項第24号の規定により給与条例適用職員に作業に従事した日1日につき1,680円の特殊勤務手当が支給される場合に相当する作業が行われた場合にあっては、1,680円)とする。
(平9教委規則2・追加)
(支給方法)
第7条 特殊勤務手当は、業務又は作業に従事した日の属する月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平9教委規則2・旧第6条繰下)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、現業職員の特殊勤務手当について必要な事項は、別に定める。
(平9教委規則2・旧第7条繰下)
附則
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 特殊学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和46年京都府教育委員会規則第1号)
(2) 夜間の定時制課程を置く高等学校に勤務する現業職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和48年京都府教育委員会規則第12号)
附則(昭和59年教委規則第15号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府立学校の業務に従事する現業職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成9年1月9日から適用する。
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。