○京都府総合教育センター条例
昭和56年3月31日
京都府条例第11号
京都府総合教育センター条例をここに公布する。
京都府総合教育センター条例
(設置)
第1条 府における教育の振興を図るため、京都府総合教育センター(以下「教育センター」という。)を京都市伏見区桃山毛利長門西町に設置する。
2 教育センターの支所として、北部研修所を綾部市川糸町堀ノ内に置く。
(平11条例11・一部改正)
(事業)
第2条 教育センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育に関する図書及び資料の収集及び活用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関し必要な事業
(職員)
第3条 教育センターに所長及び事務職員その他必要な職員を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(京都府教育研究所設置条例の廃止)
2 京都府教育研究所設置条例(昭和32年京都府条例第5号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。