○京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程
昭和62年4月17日
京都府公営企業管理規程第6号
京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程を次のように定める。
京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程
京都府長田野工業用水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第11号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により、京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物の保安」という。)を確保するため必要な基本的事項を定めるものとする。
(平10企管規程1・一部改正)
(需要設備の構内)
第2条 需要設備の構内は、別図第1及び別図第2のとおりとする。
(平5企管規程5・一部改正)
(責任分界点及び財産上の分界点)
第3条 府が設置する電気工作物と関西電力株式会社が設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、構内引込柱に設置した柱上開閉器の電源側端子とする。
(平10企管規程1・一部改正)
第2章 保安業務及び組織
(保安の責務)
第4条 水道政策課及び京都府公営企業管理事務所の管理及び監督の地位にある者は、それぞれの職務に応じて、電気工作物の保安を確保するよう努めなければならない。
(平17企管規程3・平20企管規程1・令6企管規程1・一部改正)
(電気主任技術者の選任)
第6条 知事は、電気工作物の保安の監督に当たらせるため、法第43条の規定により京都府公営企業管理事務所から電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任する。
(平10企管規程1・平17企管規程3・平20企管規程1・平22企管規程4・一部改正)
(1) 電気工作物の保安のための諸計画の立案に当たつて、必要に応じて意見を具申すること。
(2) 電気工作物の保安上必要な場合には、意見を具申し、又は助言すること。
(3) 保安に関する教育の計画について必要に応じて意見を具申すること。
(4) 保安関係規程類の制定及び改正について必要に応じて意見を具申すること。
(5) 所管官庁が、関係法令に基づいて行う検査に原則として立会うこと。
2 所長は、主任技術者から具申された意見を尊重し、具体的な処置等について改善を図るよう努めなければならない。
(主任技術者不在時の処置)
第8条 所長は、主任技術者がやむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、主任技術者からあらかじめ指示された職務を誠実に遂行しなければならない。
(主任技術者の解任)
第9条 知事は、主任技術者が、異動、退職等の理由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。
(1) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の理由によりその職務を行うのに不適当と認めるとき。
(2) 関係法令又はこの規程に違反し、保安の確保上不適当と認めるとき。
第3章 保安教育
(教育内容と方法)
第10条 所長は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)に対して、次の各号に定める内容の教育を定期的に行うことにより保安の徹底を期さなければならない。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得及び向上に資する事項
(2) 事故時及び非常災害時の処置に関する事項、演習及び訓練
(3) その他保安に関する必要な事項
第4章 巡視、点検及び測定
(巡視、点検及び測定)
第11条 所長は、電気工作物を常に関係法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持し、かつ、電気工作物の事故(以下「事故」という。)の発生を防止するため、巡視、点検及び測定(以下「巡視等」という。)を行わなければならない。
2 巡視等の基準は、別表第3のとおりとする。
3 所長は、事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、前項の基準にかかわらず、直ちに必要な巡視等を行わなければならない。
(事故及び異常時の処置)
第12条 所長は、事故が発生した場合又は発生のおそれがあると認めた場合は、直ちに適切な処置を講じなければならない。
2 事故が発生した場合は、次の各号により処置しなければならない。
(1) 応急の処置を講じ、事故の拡大を防止するとともに早期の復旧に努めること。
(2) 速やかに原因の調査、究明を行い再発防止に努めること。
(所長への委任)
第13条 前2条に定めるもののほか、巡視等に関し必要な事項は、所長が定める。
第5章 運転及び操作
(運転及び操作)
第14条 従事者は、電気工作物の運転及び操作に当たつては、その目的並びに機器の性能及び取扱い方法を熟知した上、安全を確認して行わなければならない。
2 所長は、平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序等に関し、必要な事項を定めなければならない。
第6章 記録
(記録)
第15条 所長は、電気工作物の保安のため必要な記録を作成しなければならない。
(1) 巡視点検記録(別記第1号様式)
(2) 絶縁抵抗測定記録(別記第2号様式)
(3) 接地抵抗測定記録(別記第3号様式)
(4) 電気事故記録(別記第4号様式)
(5) 主要電気機器の補修記録(別記第5号様式)
3 前項に定めるもののほか、記録に関し必要な事項は、所長が定めるものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第4号)
この規程は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成27年企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平17企管規程3・全改、平20企管規程1・平22企管規程4・平27企管規程2・平31企管規程6・令5企管規程4・令6企管規程1・一部改正)
保安に関する組織
備考 実線は保安業務系統を示し、点線は関連業務系統を示す。
別表第2(第5条関係)
(平17企管規程3・全改、平20企管規程1・令6企管規程1・一部改正)
業務分掌
名称 | 業務分掌 |
水道政策課 | 電気工作物の保安の確保のための運転保守管理及び工事の総括に関すること。 |
京都府公営企業管理事務所 | 電気工作物の保安の確保に関し以下に掲げる事項 (1) 運転保守管理 (2) 建設改良、修繕工事等の設計及び監督 (3) 保安教育 (4) 保安訓練 (5) 巡視、点検及び測定 (6) 記録及び報告 |
別表第3(第11条関係)
巡視、点検及び測定の基準
巡視 | 点検 | 測定 | ||||
設備 | 周期 | 機器又は設備 | 点検項目 | 周期 | 測定項目 | 周期 |
受電設備 | 1/日 | 開閉器 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 | 1回/1年 |
断路器 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 | 1回/1年 | ||
遮断器 | 普通点検 精密点検 | 1回/1年 1回/3年 | 絶縁抵抗測定 その他 | 1回/1年 随時 | ||
母線 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 | 1回/1年 | ||
変圧器 | 普通点検 精密点検 | 1回/1年 1回/3年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 その他 | 1回/1年 1回/1年 随時 | ||
計器用変成器 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 | 1回/1年 | ||
避雷器 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 | 1回/1年 1回/1年 | ||
配電盤 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性 | 1回/1年 1回/1年 | ||
配電設備 | 1/日 | 断路器 開閉器 | 普通点検 普通点検 | 1回/1年 1回/1年 | 絶縁抵抗測定 絶縁抵抗測定 | 1回/1年 1回/1年 |
負荷設備 | 1/日 | 電動機その他回転機 | 普通点検 | 1回/1年 | 絶縁抵抗測定接地 抵抗測定 | 1回/1年 1回/1年 |
備考
1 「巡視」とは、主として人間の諸感覚及び設備の付属計器により設備状態の概況を把握することをいう。
2 「普通点検」とは、短時間の運転停止若しくは停止せずに行うもので、主として外部的にみた各部の異常の有無及び清掃、注油等比較的簡単に行いうる点検手入れをいう。
3 「精密点検」とは、長時間の運転停止によつてできるだけ各部を分解し、損傷、摩耗等の不良箇所の修理取替えを行うと同時に、その他の異常の有無を点検し手入れすることをいう。
4 「各種測定試験」とは、機器の性能の変化又は劣化の調査を目的とする諸試験をいう。
5 この表は、巡視、点検及び測定の周期の大要を示すものであり、各設備の具体的周期は別に定める。
別図第1(第2条関係)
(平5企管規程5・旧別図・一部改正)
需要設備の構内(公営企業管理事務所)
別図第2(第2条関係)
(平5企管規程5・追加)
需要設備の構内(綾部中継ポンプ場)