○京都府長田野工業用水道供給規程
昭和47年10月28日
京都府公営企業管理規程第10号
京都府長田野工業用水道供給規程を次のように定める。
京都府長田野工業用水道供給規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水の申込みおよび承認(第3条―第6条)
第3章 給水施設の設置、管理および工事等(第7条―第11条)
第4章 給水(第12条―第18条)
第5章 雑則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例(昭和47年京都府条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長田野工業用水道の供給に関し、供給条件その他必要な事項を定めるものとする。
(平8企管規程1・一部改正)
(給水の対象)
第2条 給水は、1給水先あたりの給水量が1日につき100立方メートル以上の者に対して行なうものとする。ただし、この水量未満の場合であつても特に知事が支障がないと認めるときは、給水を行なうことができる。
第2章 給水の申込みおよび承認
第3章 給水施設の設置、管理および工事等
(給水施設の設置)
第7条 給水施設(給水管、水量メーター、受水そうその他給水のために必要な施設で、工業用水道の配水管に接続する部分から受水そうまでの部分をいう。以下同じ。)は、第4条の規定により知事の給水の承認を受けた者(以下「使用者」という。)がその負担において設置するものとする。ただし、受水そうについては、知事の承認を得ることにより設置しないことができる。
(給水施設の構造等の基準)
第8条 給水施設の構造、材質、性能および設置の場所は、次の各号に定める基準に適合しているものでなければならない。
(1) 給水管の口径は、その給水量に見合うものであること。
(2) 受水そうは、常時定量の工業用水を受水しつつ、必要量の工業用水を使用しても貯水能力に余裕のある大きさのものであること。
(3) 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水し、または汚水が混入するおそれがないものであること。
(4) 凍結、電しよく、衝撃、温度変化等により破損を生じるおそれのある給水施設の箇所には、適当な防護の措置がとられていること。
(5) 給水施設は、逆流および工業用水の汚染を防止することができるものであること。
(6) 水量メーターは、知事の指示する流量計および積算記録計であること。
(7) 給水施設の設置の場所は、その使用条件を満たすものであること。
(給水施設の管理)
第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて給水施設を管理し、給水施設に漏水その他の異常があると認めるときは、ただちに知事に届け出るとともに、すみやかに修繕その他必要な措置をとらなければならない。
2 水量メーターの機能の管理は、前項の規定にかかわらず知事が行なうものとする。
3 水量メーターの設置の箇所およびその修繕は、知事の指示に従わなければならない。
(給水施設の工事の申請および承認)
第10条 使用者は、給水施設の新設、増設、改善、修繕または撤去等の工事(以下「工事」という。)を行なおうとするときは、給水施設工事施行承認申請書(別記第5号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(給水施設の検査)
第11条 知事は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、その指定する職員に給水施設を検査させることができる。
第4章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、常時均等に行なうものとする。
2 知事は、次の各号に掲げる場合を除き、給水を制限し、または停止しないものとする。
(1) 災害その他不可抗力により給水することができないとき
(2) 工業用水道施設の拡張、維持改良工事等やむを得ない理由により給水することができないとき
(3) 第21条の規定に該当するとき
3 知事は、給水を制限し、または停止しようとするときは、給水制限(停止)通知書(別記第9号様式)により、あらかじめその日時、区域および理由等を使用者に通知するものとする。
4 給水の制限または停止により使用者に損害が生じることがあつても、府は、その責を負わないものとする。
(水質および水圧)
第13条 工業用水の水質は、次表に掲げる基準によるものとする。
区分 | 基準 | |
水温 | 摂氏 | 30度以下 |
濁度 |
| 30度以下 |
水素イオン濃度 | PH値 | 5.8から8.7まで |
2 水圧は、配水管末において1平方センチメートルあたり、0.5キログラム以上の基準によるものとする。
(用途の制限)
第14条 給水を受けた工業用水は、知事の承認を受けなければ工業もしくは消火以外の目的に使用し、または譲渡してはならない。
(給水の適正保持のための指示)
第15条 知事は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、給水施設およびその使用方法の改善等の必要な措置を指示することができる。
(使用の開始、中止および廃止の申請および承認)
第16条 使用者は、工業用水の使用を開始し、中止しまたは廃止しようとするときは、工業用水道使用開始(中止・廃止)承認申請書(別記第10号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用水量の決定および通知)
第17条 知事は、毎月定例日(使用者が工業用水の使用を中止しまたは廃止した場合にあつては、知事が特に定める日)に水量メーターを点検し、使用水量を決定する。ただし、水量メーターの故障等により使用水量を決定することができないときは、知事が認定するところにより使用水量を決定する。
(水量メーターの封印)
第18条 知事は、工業用水の使用が開始(断水による給水の再開を除く。)されるとき、または水量メーターを点検したときは、使用者立合いのうえ、水量メーターに封印するものとする。
第5章 雑則
(名称等の変更)
第19条 使用者は、氏名もしくは名称または住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名または住所に変更があつたときは、名称等変更届(別記第13号様式)により、すみやかに知事に届け出なければならない。
(権利義務の承継等)
第20条 使用者は、工業用水の給水に関する一切の権利または義務を第三者に貸付け、譲渡しまたは引き受けさせてはならない。ただし、知事の承認を受けたときはこの限りでない。
2 相続または合併により、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
(1) 料金を納期限内に納付しないとき。
(2) 不正の行為により料金の徴収を免れまたは免れようとしたとき。
(3) 基本使用水量(特定使用水量の使用の承認を受けている場合はその水量を含んだ水量)をこえる水量を継続して使用しているとき。
(5) 第15条の規定による指示に従わないとき。
(6) 第20条第1項の規定に違反したとき。
(7) 故意に工業用水道の施設を損傷しまたは工業用水を汚染しもしくはその給水を妨げたとき。
(8) 知事の許可なく水量メーターまたは制水弁を操作したとき。
2 使用者は、前項の規定により給水の制限または停止の処分を受けた場合においても、当該処分の期間にかかる料金を納付する義務を免れない。
(書類の経由)
第22条 この規程に基づき、知事に提出する書類は、正副2通作成の上、公営企業管理事務所長(以下「所長」という。)を経由して提出しなければならない。
(平17企管規程3・一部改正)
(所長への事務委任)
第23条 知事は、次の各号に掲げる事務を所長に委任する。
(1) 第7条ただし書の規定による受水そうを設置しないことの承認
(2) 第9条第1項の規定による給水施設の異常の届出の受理
(4) 第10条第3項の規定による工事の完成の届出の受理及び検査
(5) 第11条第1項の規定による給水施設の検査の実施
(6) 第14条の規定による工業用水の工業若しくは消火以外の目的での使用又は譲渡の承認
(7) 第15条の規定による給水の適正保持のための指示
(平17企管規程3・追加)
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)
(平17企管規程3・一部改正)