○京都府公営企業財産の使用料に関する規程
昭和41年12月27日
京都府公営企業管理規程第7号
京都府公営企業財産の使用料に関する規程を次のように定める。
京都府公営企業財産の使用料に関する規程
京都府公営企業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、京都府行政財産使用料条例(昭和39年京都府条例第38号)の適用を受ける行政財産の例による。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年企管規程第3号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。