○京都府公営企業聴聞規程
平成7年9月29日
京都府公営企業管理規程第3号
〔京都府企業局聴聞規程〕を次のように定める。
京都府公営企業聴聞規程
(平20企管規程1・改称)
京都府聴聞規則(平成6年京都府規則第25号)の規定は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定又は京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第13条第1項の規定による京都府公営企業の聴聞の手続について準用する。この場合において、同規則第1条第2項中「条例及び規則」とあるのは「条例、規則及び公営企業管理規程」と、同規則第2条第1項中「知事」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う知事」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。