○京都府公営企業の組織等に関する規程
昭和39年4月1日
京都府公営企業管理規程第1号
〔京都府企業局組織規程〕を次のように定める。
京都府公営企業の組織等に関する規程
(平20企管規程1・改称)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織等(第2条―第14条)
第3章 事務の専行及び代行(第15条―第20条)
第4章 審議会(第21条―第27条)
附則
第1章 総則
(平31企管規程4・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府公営企業の設置等に関する条例(昭和41年京都府条例第43号)第3条第2項に規定する建設交通部並びに京都府営水道事業経営審議会及び京都府流域下水道事業経営審議会の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20企管規程1・平25企管規程4・平27企管規程2・平31企管規程4・令5企管規程4・一部改正)
第2章 組織等
(平31企管規程4・章名追加)
(組織)
第2条 建設交通部(以下「部」という。)の組織は、本庁及び出先機関とする。
2 本庁に監理課、公営企業経営課、水道政策課及び下水道政策課を置く。
3 出先機関として事業所(以下「所」という。)を置き、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
京都府営水道事務所 | 宇治市 |
京都府公営企業管理事務所 | 福知山市 |
京都府流域下水道事務所 | 長岡京市 |
4 京都府営水道事務所に総務企画課及び施設管理課を置く。
5 京都府営水道事務所に広域浄水センター及び水質管理センターを置き、その位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
広域浄水センター | 宇治市 |
水質管理センター | 木津川市 |
6 京都府公営企業管理事務所に工業用水道課及び発電課を置く。
7 京都府流域下水道事務所に総務課、施設整備課及び施設管理課を置く。
8 京都府流域下水道事務所に浄化センターを置き、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
洛南浄化センター | 八幡市 |
宮津湾浄化センター | 宮津市 |
木津川上流浄化センター | 相楽郡精華町 |
(昭47企管規程3・全改、昭48企管規程2・昭49企管規程5・昭51企管規程2・昭52企管規程3・昭52企管規程6・昭52企管規程7・昭53企管規程2・昭57企管規程3・昭62企管規程2・昭63企管規程1・平元企管規程2・平2企管規程2・平3企管規程1・平4企管規程2・平5企管規程2・平6企管規程2・平10企管規程2・平12企管規程1・平17企管規程2・平18企管規程5・平19企管規程3・平20企管規程1・平22企管規程4・平27企管規程2・平31企管規程4・令5企管規程4・令6企管規程1・一部改正)
(監理課の事務)
第3条 監理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 部の人事及び組織に関すること。
(3) 部に属する予算の経理に関すること。
(4) 部の広聴及び広報の総括に関すること。
(平20企管規程1・全改、平27企管規程2・平31企管規程4・令5企管規程4・一部改正)
(公営企業経営課の事務)
第4条 公営企業経営課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電気事業、水道事業、工業用水道事業及び流域下水道事業に従事する企業職員の人事事務、給与その他の勤務条件及び服務に関すること。
(2) 条例及び企業管理規程に関すること。
(3) 京都府営水道事務所、京都府公営企業管理事務所及び京都府流域下水道事務所に関すること。
(4) 所管事業の予算に関すること。
(5) 所管事業の決算の調製に関すること。
(6) 所管事業の出納その他の会計事務に関すること。
(7) 所管事業の資産の取得、管理及び処分(他課及び出先機関の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 所管事業の計理状況の報告及び業務状況の公表に関すること。
(9) 電気事業、水道事業、工業用水道事業及び流域下水道事業経営の企画調整に関すること。
(10) 部内他課の主管に属さないこと。
(平20企管規程1・全改、平31企管規程4・令5企管規程4・令6企管規程1・一部改正)
(水道政策課の事務)
第5条 水道政策課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 発電施設、水道施設及び工業用水道施設(以下この条において「施設」という。)の整備に係る企画調整に関すること。
(2) 施設の改良、修繕及び建設工事の進行管理及び施工監理並びに関係機関との調整に関すること(出先機関の所管に属するものを除く。)。
(3) 施設の運転及び維持管理の総括に関すること。
(4) 所管事業に係る工事の検査(出先機関の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 所管事業に係る用地の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(6) 水源の確保及び水道の効率的運用に関すること。
(7) 水道の水質に関すること。
(8) 所管事業に係る危機管理の総合調整に関すること。
(9) 環境管理の推進に関すること。
(平17企管規程2・追加、平19企管規程3・平20企管規程1・令6企管規程1・一部改正)
(下水道政策課の事務)
第6条 下水道政策課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 流域下水道施設(以下この条において「施設」という。)の整備に係る企画調整に関すること。
(2) 施設の改良、修繕及び建設工事の進行管理及び施工監理並びに関係機関との調整に関すること(出先機関の所管に属するものを除く。)。
(3) 施設の運転及び維持管理の総括に関すること。
(4) 所管事業に係る工事の検査(出先機関の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 所管事業に係る用地の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(6) 所管事業に係る危機管理の総合調整に関すること。
(令5企管規程4・追加、令6企管規程1・一部改正)
(京都府営水道事務所の事務)
第7条 京都府営水道事務所各課においては、次の事務をつかさどる。
総務企画課
(1) 所の所掌事務の総合調整に関すること。
(2) 職員の服務、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 予算の経理及び出納に関すること。
(4) 資産の管理に関すること。
(5) 水道事業に係る重要施策の企画調整に関すること。
(6) 所内の他課、広域浄水センター及び水質管理センターの所管に属さないこと。
施設管理課
(1) 水道施設の維持管理に関すること(浄水場内における日常点検を除く。)。
(2) 水道施設の建設改良、修繕工事及び業務委託に関すること。
2 広域浄水センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道施設の運転及び管理に関すること。
(2) 水質検査(毎日検査に限る。)に関すること。
3 水質管理センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 水質検査(広域浄水センターの所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 水質調査に関すること。
(3) その他水質の保全に関すること。
(昭52企管規程7・全改、昭62企管規程2・旧第5条繰上・一部改正、平10企管規程2・平12企管規程1・一部改正、平17企管規程2・旧第4条繰下・一部改正、平20企管規程1・平22企管規程4・一部改正、令5企管規程4・旧第6条繰下)
(京都府公営企業管理事務所の事務)
第8条 京都府公営企業管理事務所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の服務、給与及び福利厚生に関すること。
(2) 予算の経理及び出納に関すること。
(3) 資産の管理に関すること。
(4) 電気事業に係る施設の運転及び管理並びに改良及び修繕工事に関すること。
(5) 工業用水道事業に係る施設の運転及び管理並びに改良及び修繕工事に関すること。
(昭62企管規程2・追加、平3企管規程1・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程2・旧第5条繰下・一部改正、平20企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第7条繰下)
(京都府流域下水道事務所の事務)
第9条 京都府流域下水道事務所各課においては、次の事務をつかさどる。
総務課
(1) 所の所掌事務の総合調整に関すること。
(2) 職員の服務、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 予算の経理及び出納に関すること。
(4) 資産の管理に関すること。
(5) 所内の他課及び浄化センターの所管に属さないこと。
施設整備課
(1) 流域下水道建設費の予算の管理及び執行に関すること。
(2) 桂川右岸流域下水道、木津川流域下水道及び木津川上流流域下水道の施設整備に関すること。
施設管理課
浄化センターの施設及び設備の管理及び技術支援に関すること。
2 浄化センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 浄化センターの施設運転及び維持管理に関すること。
(2) 水質管理及び汚泥等の処分処理に関すること。
(3) 予算の調製及び執行に関すること。
(4) 事業計画に関すること。
(5) 職員の服務及び物品等に関すること。
3 前項に定めるもののほか、宮津湾浄化センターにおいては宮津湾流域下水道の施設整備に関する事務をつかさどる。
(令5企管規程4・追加)
部長 | 部 | 命を受けて部の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。 |
公営企業管理監 | 部 | 命を受けて公営企業に関する事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。 |
副部長及び技監 | 部 | 上司の命を受けて部の一部の事務を掌理し、その事務につき部下の職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受けて課の事務を掌理する。 |
係長 | 課 | 上司の命を受けて課の特定の事務を総括整理する。 |
主査 | 課 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
副主査 | 課 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
主任 | 課 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
主事又は技師 | 課 | 上司の命を受けて課の事務又は技術をつかさどる。 |
(平20企管規程1・全改、平31企管規程4・令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第8条繰下・一部改正)
理事 | 部 | 上司の命を受けて重要な特定の事務を掌理する。 |
参事 | 課 | 上司の命を受けて特定の事務を掌理する。 |
主幹 | 課 | 上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。 |
課長補佐 | 課 | 課の事務について課長を補佐する。課長補佐の職は係長の職を兼ねて命じることがある。 |
専門幹 | 課 | 上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。 |
事務指導員 | 課 | 上司の命を受けて事務に関する担任の事務を処理する。 |
技術指導員 | 課 | 上司の命を受けて技術に関する担任の事務を処理する。 |
(平20企管規程1・全改、平25企管規程5・令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第9条繰下・一部改正、令6企管規程1・一部改正)
所長 | 所 | 命を受けて所の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。 |
広域浄水センター所長 | 広域浄水センター | 上司の命を受けて広域浄水センターの事務を掌理する。 |
水質管理センター所長 | 水質管理センター | 上司の命を受けて水質管理センターの事務を掌理する。 |
浄化センター所長 | 浄化センター | 上司の命を受けて浄化センターの事務を掌理する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受けて課の事務を処理する。 |
係長 | 係 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主査 | 所 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
副主査 | 所 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
主任 | 所 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
主事又は技師 | 所 | 上司の命を受けて所の事務又は技術をつかさどる。 |
(平20企管規程1・全改、平22企管規程4・令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第10条繰下・一部改正)
総括浄化センター長 | 所 | 命を受けて浄化センターの施設管理に関する事務を総括する。 |
次長 | 所 | 所長を補佐し、所の事務を総括整理する。 |
技術次長 | 所 | 上司の命を受けて技術に関する事務を処理する。 |
副所長 | 広域浄水センター、水質管理センター又は浄化センター | 上司の命を受けて広域浄水センター、水質管理センター又は浄化センターの事務を総括整理する。 |
所長補佐 | 所、広域浄水センター、水質管理センター又は浄化センター | 所、広域浄水センター、水質管理センター又は浄化センターの事務について所長、広域浄水センター所長、水質管理センター所長又は浄化センター所長を補佐し、当該組織の事務を総括整理する。所長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。 |
主幹 | 所 | 上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。 |
課長補佐 | 課 | 課の事務について上司を補佐する。課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。 |
専門幹 | 所 | 上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。 |
事務指導員 | 所 | 上司の命を受けて事務に関する担任の事務を処理する。 |
技術指導員 | 所 | 上司の命を受けて技術に関する担任の事務を処理する。 |
(平20企管規程1・全改、平21企管規程2・平22企管規程4・平23企管規程2・令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第11条繰下・一部改正、令6企管規程1・一部改正)
(昭52企管規程7・追加、昭53企管規程2・旧第16条繰上、昭57企管規程3・旧第15条繰下・一部改正、昭62企管規程2・一部改正、昭63企管規程1・旧第24条繰下・一部改正、平2企管規程3・旧第25条繰下・一部改正、平4企管規程2・旧第27条繰下・一部改正、平5企管規程2・一部改正、平6企管規程2・旧第29条繰下・一部改正、平9企管規程4・旧第30条繰下・一部改正、平12企管規程1・一部改正、平17企管規程2・旧第31条繰下・一部改正、平19企管規程3・一部改正、平20企管規程1・旧第33条繰上・一部改正、平31企管規程4・一部改正、令5企管規程4・旧第12条繰下・一部改正)
第3章 事務の専行及び代行
(平31企管規程4・章名追加)
(1) 条例及び企業管理規程(軽易な改正を除く。)
(2) 新たな事業計画
(3) 議会の議決事件に係る議案資料(予算原案及び予算説明書を除く。)の作成及び決算の調製
(4) 予算の超過支出及び繰越し
(5) 訴訟及び不服申立て
(6) 疑義にわたるもの及び合議が整わないもの
(7) 職員の任免、補職及び分限(課長及び同相当職以上に限る。)並びに懲戒及び賞罰
(8) 次に掲げる事項で重要であるもの
ア 訓令、通達及び告示
イ 予算原案及び予算説明書
ウ 許可、認可及び免許の申請
エ 職員の服務
オ 文書の進達
カ 工事の執行、物品の購入又は処分及び契約の締結
キ 労働協約
ク 諸願及び陳情
ケ 照会、回答及び協議
コ 事件の完結、報告及び復命
サ 事業の実施方針
(9) その他異例に属するもの
(昭57企管規程2・全改、昭57企管規程3・旧第16条繰下、昭63企管規程1・旧第25条繰下、平2企管規程3・旧第26条繰下、平4企管規程2・旧第28条繰下、平6企管規程2・旧第30条繰下、平9企管規程4・旧第31条繰下、平12企管規程1・一部改正、平17企管規程2・旧第32条繰下・一部改正、平19企管規程3・一部改正、平20企管規程1・旧第34条繰上・一部改正、平22企管規程4・一部改正、平31企管規程4・旧第13条繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第22条繰上・一部改正)
(事務の代行)
第16条 知事が不在のときは、部長がその事務を代行する。
(昭52企管規程7・追加、昭53企管規程2・旧第18条繰上、昭57企管規程3・旧第17条繰下、昭63企管規程1・旧第26条繰下、平2企管規程3・旧第27条繰下・一部改正、平4企管規程2・旧第29条繰下、平6企管規程2・旧第31条繰下・一部改正、平9企管規程4・旧第32条繰下、平17企管規程2・旧第33条繰下、平20企管規程1・旧第35条繰上・一部改正、平31企管規程4・旧第14条繰下、令5企管規程4・旧第23条繰上)
第17条 部長が不在のときは、公営企業管理監又は副部長がその事務を代行する。
2 部長、公営企業管理監又は副部長がともに不在のときは、その事務を分掌する課長又は参事(以下「主務課長等」という。)がその事務を代行する。
3 前項の場合において主務課長等が不在のときは、部長が指定する課長又は参事がその事務を代行する。
(昭52企管規程7・追加、昭53企管規程2・旧第19条繰上、昭54企管規程2・一部改正、昭57企管規程3・旧第18条繰下、一部改正、昭62企管規程2・一部改正、昭63企管規程1・旧第27条繰下、平2企管規程3・旧第28条繰下、平4企管規程2・旧第30条繰下、平6企管規程2・旧第32条繰下、平9企管規程4・旧第33条繰下、平17企管規程2・旧第34条繰下・一部改正、平20企管規程1・旧第36条繰上・一部改正、平25企管規程5・一部改正、平31企管規程4・旧第15条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第24条繰上)
第18条 課長が不在のときは、その課長が指定する主幹、課長補佐及び係長又はその課長が指定する職にある者(以下「主幹等」という。)がその事務を代行する。ただし、参事を置く場合にあつては、その課長が指定する参事がその事務を代行し、課長及び参事がともに不在のときは、主幹等がその事務を代行する。
(平17企管規程2・追加、平20企管規程1・旧第37条繰上・一部改正、平25企管規程5・一部改正、平31企管規程4・旧第16条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第25条繰上)
第19条 所長が不在のときは、その所長が指定する課長がその事務を代行する。ただし、次長等(次長及び技術次長をいう。以下この条において同じ。)又は所長補佐を置く場合にあつては、その所長が指定する次長等又は所長補佐がその事務を代行し、所長及び次長等又は所長補佐がともに不在のときは、その所長が指定する課長がその事務を代行する。
2 広域浄水センター所長又は水質管理センター所長(以下「センター所長」という。)が不在のときは、そのセンター所長が指定する主査(これに相当する職を含む。以下この項において同じ。)がその事務を代行する。ただし、副所長、主幹又は所長補佐(以下「副所長等」という。)を置く場合にあつては、そのセンター所長が指定する副所長等がその事務を代行し、センター所長及び副所長等がともに不在のときは、そのセンター所長が指定する主査がその事務を代行する。
(昭52企管規程7・追加、昭53企管規程2・旧第21条繰上、昭57企管規程3・旧第20条繰下・一部改正、昭62企管規程2・一部改正、昭63企管規程1・旧第29条繰下、平2企管規程3・旧第30条繰下、平4企管規程2・旧第32条繰下・一部改正、平6企管規程2・旧第34条繰下、平9企管規程4・旧第35条繰下・一部改正、平17企管規程2・旧第36条繰下・一部改正、平19企管規程3・一部改正、平20企管規程1・旧第38条繰上・一部改正、平21企管規程2・平22企管規程4・一部改正、平31企管規程4・旧第17条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正、令5企管規程4・旧第26条繰上)
2 代行した事件は、遅滞なく、上司に報告しなければならない。
(昭52企管規程7・追加、昭53企管規程2・旧第22条繰上、昭54企管規程2・一部改正、昭57企管規程3・旧第21条繰下・一部改正、昭63企管規程1・旧第30条繰下・一部改正、平2企管規程3・旧第31条繰下・一部改正、平4企管規程2・旧第33条繰下・一部改正、平6企管規程2・旧第35条繰下・一部改正、平9企管規程4・旧第36条繰下・一部改正、平17企管規程2・旧第37条繰下・一部改正、平20企管規程1・旧第39条繰上・一部改正、平31企管規程4・旧第18条繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第27条繰上・一部改正)
第4章 審議会
(平31企管規程4・章名追加)
(京都府営水道事業経営審議会の会長及び副会長)
第21条 京都府営水道事業経営審議会(以下この章において「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25企管規程4・追加、平31企管規程4・旧第19条繰下・一部改正、令5企管規程4・旧第28条繰上)
(審議会の会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25企管規程4・追加、平31企管規程4・旧第20条繰下、令5企管規程4・旧第29条繰上)
(審議会の部会)
第23条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員及び専門委員をもつて組織する。
3 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、部会の会務を掌理する。
(平25企管規程4・追加、平31企管規程4・旧第21条繰下、令5企管規程4・旧第30条繰上)
(意見の聴取)
第24条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平25企管規程4・追加、平31企管規程4・旧第22条繰下、令5企管規程4・旧第31条繰上)
(審議会の庶務)
第25条 審議会の庶務は、部において処理する。
(平25企管規程4・追加、平31企管規程4・旧第23条繰下、令5企管規程4・旧第32条繰上)
(会長への委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(平25企管規程4・追加、平31企管規程4・旧第24条繰下、令5企管規程4・旧第33条繰上)
(平31企管規程4・追加、令5企管規程4・旧第34条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 京都府企業局組織規程(昭和36年京都府電気事業管理規程第1号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧企業局電気課に勤務する職員は、企業局公営企業課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和39年公営企業管理規程第13号)
1 この規程は、昭和39年10月12日から施行する。
2 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧天ケ瀬上水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道建設事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和39年企管規程第14号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附則(昭和39年企管規程第16号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和40年企管規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧山城水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和41年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年企管規程第4号)
この規程は、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和45年企管規程第2号)
この規程は、昭和45年8月11日から施行する。
附則(昭和46年企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年企管規程第5号)
この規程は、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第3号)
この規程は、昭和47年6月19日から施行する。ただし、第8条第7項の改正規定は、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程等の一部改正)
2 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和40年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府長田野工業用水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和49年京都府公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程等の一部改正)
2 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和40年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府長田野工業用水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和49年京都府公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 京都府第2山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和50年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年企管規程第3号)
1 この規程は、昭和52年4月12日から施行する。
(京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程等の一部改正)
2 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和40年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府長田野工業用水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和49年京都府公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 京都府第2山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和50年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府山城水道の用に供する電気工作物保安規程の一部改正)
2 京都府山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和49年京都府公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府第2山城水道の用に供する電気工作物保安規程の一部改正)
3 京都府第2山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和50年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府企業局処務規程等の一部改正)
2 京都府企業局処務規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府企業局公印規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 京都府企業局職員被服貸与規程(昭和44年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和40年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 京都府長田野工業用水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和47年京都府公営企業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 京都府山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和49年京都府公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 京都府第2山城水道の用に供する電気工作物保安規程(昭和50年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成2年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成2年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府企業局処務規程等の一部改正)
2 京都府企業局処務規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府水道事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府企業局処務規程等の一部改正)
2 京都府企業局処務規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府水道事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年企管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程等の一部改正)
2 京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 京都府水道事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 京都府工業用水道事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和62年京都府公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年企管規程第5号)
この規程は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成19年企管規程第3号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、第1条の規定による改正前の京都府企業局組織規程第33条に規定する事務吏員及び技術吏員を命ぜられている者は、別に辞令が交付されない限り、第1条の規定による改正後の京都府企業局組織規程第33条に規定する職員を命ぜられたものとする。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第4号)
この規程は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成23年企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(京都府流域下水道事業会計規程の一部改正)
3 京都府流域下水道事業会計規程(平成31年京都府公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。