○京都府公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

京都府条例第43号

京都府公営企業の設置等に関する条例をここに公布する。

京都府公営企業の設置等に関する条例

(公営企業の設置等)

第1条 府民の生活の向上及び府内の産業経済の発展に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、次に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(1) 電気事業

(2) 水道事業

(3) 工業用水道事業

(4) 流域下水道事業

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、流域下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。

(昭46条例13・平30条例36・一部改正)

(経営の基本)

第2条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

2 発電所の名称等は、次に掲げるとおりとする。

発電所の名称

原動力の種類

発電所の位置

出力

最大出力

常時出力

大野発電所

水力

南丹市

11,000キロワット

800キロワット

3 水道事業は、水道用水供給事業とし、水道の名称等は、次に掲げるとおりとする。

水道の名称

給水能力

(1日最大給水量)

給水区域

京都府営水道

236,800立方メートル

宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市(平成19年3月11日における相楽郡木津町の区域に限る。)、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、相楽郡精華町

4 工業用水道の名称等は、次に掲げるとおりとする。

工業用水道の名称

浄水場の位置

給水能力

(1日最大給水量)

給水区域

長田野工業用水道

福知山市

37,150立方メートル

福知山市(長田野工業団地内)、綾部市(綾部工業団地内)

5 流域下水道の名称等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を処理するための流域下水道

流域下水道の名称

処理能力

(1日最大下水量)

処理区域の存する市町

桂川右岸流域下水道

211,000立方メートル

京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町

木津川流域下水道

222,300立方メートル

京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町

宮津湾流域下水道

20,000立方メートル

宮津市、与謝郡与謝野町

木津川上流流域下水道

31,500立方メートル

木津川市、相楽郡精華町

(2) 雨水を排除するための流域下水道

流域下水道の名称

対策量

排水区域の存する市

桂川右岸流域下水道

238,200立方メートル

京都市、向日市、長岡京市

(昭43条例4・昭46条例13・昭47条例4・昭47条例7・昭52条例33・昭62条例10・平3条例13・平9条例2・平13条例13・平17条例57・平18条例44・平30条例36・令4条例9・令8条例9・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定により公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により公営企業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設交通部並びに京都府営水道事業経営審議会(以下「府営水道審議会」という。)及び京都府流域下水道事業経営審議会(以下「流域下水道審議会」という。)を置く。

(平19条例61・追加、平25条例9・平27条例9・平30条例36・平31条例4・令5条例4・一部改正)

(府営水道審議会)

第4条 府営水道審議会は、知事(公営企業の管理者の権限を行う知事をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、供給料金その他の水道事業の経営等に関する重要事項について調査審議する。

2 府営水道審議会は、調査審議のため必要があるときは、水道用水の供給を受けている市町から意見を聴くことができる。

3 府営水道審議会は、委員20人以内で組織する。

4 府営水道審議会において、専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。

5 委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、府営水道審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第10条に規定する企業管理規程で定める。

(平25条例9・追加、平30条例36・一部改正)

(流域下水道審議会)

第5条 流域下水道審議会は、知事の諮問に応じ、事業の方針その他の流域下水道事業の経営等に関する重要事項について調査審議する。

2 流域下水道審議会は、調査審議のため必要があるときは、府が設置する流域下水道に接続する公共下水道の存する市町から意見を聴くことができる。

3 流域下水道審議会は、委員20人以内で組織する。

4 流域下水道審議会において、専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。

5 委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、流域下水道審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第10条に規定する企業管理規程で定める。

(平30条例36・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡で、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が1件7,000万円以上のものとする。

(昭61条例30・全改、平19条例61・旧第3条繰下・一部改正、平24条例5・旧第4条繰下、平25条例9・旧第5条繰下、平26条例13・旧第6条繰上、平30条例36・旧第5条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円を超える場合とする。

(平19条例61・旧第4条繰下・一部改正、平24条例5・旧第5条繰下、平25条例9・旧第6条繰下、平26条例13・旧第7条繰上、平30条例20・一部改正、平30条例36・旧第6条繰下、令6条例12・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例に定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその負担する金額又はその負担するものの価額が10万円以上のもの及び法律上府の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(平19条例61・旧第5条繰下・一部改正、平24条例5・旧第6条繰下、平25条例9・旧第7条繰下・一部改正、平26条例13・旧第8条繰上、平30条例36・旧第7条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(京都府立山城水道条例の一部改正)

3 京都府立山城水道条例(昭和39年京都府条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(京都府企業局の設置等に関する条例の一部改正)

2 京都府企業局の設置等に関する条例(昭和36年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府公営企業の業務状況説明書類の提出に関する条例の一部改正)

3 京都府公営企業の業務状況説明書類の提出に関する条例(昭和36年京都府条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府立山城水道の使用料等に関する条例の一部改正)

4 京都府立山城水道の使用料等に関する条例(昭和39年京都府条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第57号)抄

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

附則(平成19年条例第61号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

附則(平成24年条例第5号)抄

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)

附則(平成30年条例第20号)抄

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、平成32年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(京都府流域下水道事業特別会計条例の廃止)

2 京都府流域下水道事業特別会計条例(昭和54年京都府条例第13号)は、廃止する。

(京都府公営企業の業務状況説明書類の提出に関する条例の一部改正)

3 京都府公営企業の業務状況説明書類の提出に関する条例(昭和36年京都府条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府流域下水道条例の一部改正)

4 京都府流域下水道条例(昭和54年京都府条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成31年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)

(調整規定)

7 この条例の施行の日が京都府公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年京都府条例第36号。以下「公営企業条例改正条例」という。)の施行の日前である場合には、附則第4項のうち公営企業条例第3条第2項の改正規定中「「環境部」とあるのは「「環境部及び」と、「建設交通部」とあるのは「建設交通部並びに」とする。

8 前項の場合において、公営企業条例改正条例のうち公営企業条例第3条第2項の改正規定中「及び」を「並びに」に、「審議会」とあるのは、「審議会」とする。

附則(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

附則(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

京都府公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和41年12月27日 条例第43号
◇ 昭和43年3月30日 条例第4号
◇ 昭和46年4月1日 条例第13号
◇ 昭和47年3月28日 条例第4号
◇ 昭和47年4月1日 条例第7号
◇ 昭和52年10月21日 条例第33号
◇ 昭和61年10月13日 条例第30号
◇ 昭和62年3月17日 条例第10号
◇ 平成3年3月12日 条例第13号
◇ 平成9年1月9日 条例第2号
◇ 平成13年3月30日 条例第13号
◇ 平成17年12月27日 条例第57号
◇ 平成18年12月27日 条例第44号
◇ 平成19年12月25日 条例第61号
◇ 平成24年3月27日 条例第5号
◇ 平成25年3月27日 条例第9号
◇ 平成26年3月14日 条例第13号
◇ 平成27年3月20日 条例第9号
◇ 平成30年3月30日 条例第20号
◇ 平成30年12月20日 条例第36号
◇ 平成31年3月18日 条例第4号
◇ 令和4年3月18日 条例第9号
◇ 令和5年3月17日 条例第4号
◇ 令和6年3月27日 条例第12号
◇ 令和7年10月22日 条例第31号
◇ 令和8年3月13日 条例第9号