○京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱
平成6年3月25日
京都府告示第252号
京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱を次のように定める。
京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱
京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱(平成3年京都府告示第640号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、府内(京都市の区域を除く。)において中堅勤労者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅(法第3条の規定により知事の認定を受けた供給計画に基づき建設及び管理をされる賃貸住宅(地方公共団体が建設する賃貸住宅を除く。)をいう。以下「特定優良賃貸住宅」という。)の供給を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(供給計画の認定の申請)
第2条 法第2条第1項の規定による供給計画の認定の申請は、10戸以上の賃貸住宅を新たに建設する場合その他知事が認める場合に限るものとする。
2 供給計画の内容は、法及び規則に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 賃貸住宅を建設しようとする地域が、良好な住環境を備えた住宅の供給に適した地域であること。
(2) 供給計画の認定の申請に係る賃貸住宅の所在する地域において、賃貸住宅の需要が見込まれると認められるものであること。
(3) 賃貸住宅の建て方については、共同建て又は長屋建てとしていること。
(4) 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画において、当該賃貸住宅の建設費等の算定が通常供給される賃貸住宅の建設費と見合った適切なものであり、かつ、当該賃貸住宅の建設費等に要する資金が確実に調達できる見込みがあると認められるものであること。
(5) 賃貸住宅の入居者の資格が、次のいずれかに該当していること。
ア 法第3条第4号イに該当する者
イ アに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある次のいずれかに該当する者
(ア) 322,000円を超え601,000円以下の所得(規則第1条第3号に規定する所得をいう。以下同じ。)のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族(規則第5条第1号に規定する同居親族をいう。以下同じ。)がある者に限る。)
(イ) 178,000円以上200,000円に満たない所得のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者に限る。)のうち所得の上昇が見込まれる者であって、その者及び同居親族のうち所得金額の最も高い者が40歳未満であるもの
(ウ) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、200,000円以上601,000円以下の所得のある者及び78,000円以上200,000円に満たない所得のある者(その者及び同居親族のうち所得金額の最も高い者が40歳未満である者であって、所得の上昇が見込まれるものに限る。)
(エ) (ウ)に掲げる者のほか、同居親族がない者であって、規則第7条第4号の規定により国土交通大臣が定める基準に従い、知事が別に定める基準に該当するもので、200,000円以上601,000円以下の所得のある者及び178,000円以上200,000円に満たない所得のある者(その者が40歳未満である者であって、所得の上昇が見込まれるものに限る。)
(6) 家賃の予定額が、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を超えない範囲内で定められていること。
(7) 入居者の募集の方法が、第5号イ(ウ)に掲げる者を入居させる場合を除くほか、新聞掲載、掲示等の方法により募集広告をして行うものとしていること。
(8) 入居者の選定の方法が、入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合には、公開による抽選その他公正な方法によるものとしていること。
(10) 賃貸住宅の管理の期間が、法第15条の規定により地方公共団体が補助する期間等を勘案して適切に定められていること。
ア 地方公共団体(賃貸住宅を賃貸することとしている場合に限る。)
イ 地方住宅供給公社、農住組合又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
ウ 一般社団法人又は一般財団法人で、賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
エ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会で、同法第10条第5項に規定する事業を行うもの
(12) 賃貸住宅の修繕について日常的又は計画的な修繕を実施するために、知事が別に定める修繕計画の基準により、修繕計画を作成し、修繕に必要な資金の確保を行うこととしていること。
(13) 賃貸住宅の建設に当たっては、知事が別に定める建設基準によることとしていること。
(平10告示384・平15告示181・平17告示196・平20告示529・一部改正)
(供給計画の認定の申請に係る添付図書)
第3条 供給計画の認定の申請は、規則第2条第2項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 賃貸住宅の管理の期間内の事業収支計画書
(2) 賃貸住宅の管理の期間内の修繕計画書
(3) 前条第2項第11号アからオまでに規定する者に賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を賃貸する場合は、管理を受託し、又は賃借する者の同意を証明する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
2 規則第2条第2項第1号に規定する付近見取図は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号で定める用途地域を表示したものとする。
3 規則第2条第2項第2号に規定する配置図は、縮尺が原則として500分の1以上のものとする。
4 規則第2条第2項第3号に規定する各階平面図は、縮尺が原則として200分の1以上のものとする。
5 規則第2条第2項第4号に規定する書類は、賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地の登記事項証明書とする。この場合において、賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地について所有権を有しない場合は、その土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利を有する者であることを証する契約書等の書類を併せて添付しなければならない。
6 規則第2条第2項第5号に規定する書類は、供給計画の認定の申請に係る賃貸住宅の近傍で供給されている原則として3以上の同種の賃貸住宅の概要について記載したものとする。ただし、知事がやむを得ないと認める場合には、不動産鑑定書その他これに類する書類をもってこれに代えることができる。
(平17告示196・一部改正)
(供給計画の変更申請等)
第4条 前2条の規定は、認定事業者が認定計画の変更(規則第17条各号に掲げる軽微な変更を除く。)の認定を申請する場合の内容及び添付図書について準用する。
2 認定事業者は、認定計画の変更(規則第17条各号に掲げる軽微な変更に限る。)をしようとする場合は、知事に当該変更の内容を届け出なければならない。
(供給計画の有効期間)
第5条 認定事業者は、当初に供給計画の認定を受けた年度からその翌々年度までの間に特定優良賃貸住宅の建設の事業(以下「建設事業」という。)に着手しなければならない。
2 認定事業者が前項に定める期間内に建設事業に着手できない場合は、当該認定事業者に係る供給計画は、その効力を失うものとする。
(建設事業に係る報告)
第6条 認定事業者は、建設事業に着手し、又は建設事業が完了したときは、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。
(あっせんによる入居等)
第7条 第2条第2項第5号イ(ウ)に掲げる者の入居については、地域の住宅事情等を勘案して知事が必要と認める場合に、知事があっせんして行うものとする。
2 一般賃貸人は、前項の規定により知事があっせんする者の入居に努めなければならない。
3 第2条第2項第5号イ(ウ)に規定する特別の事情とは、次に掲げる場合とする。
(1) 災害又は不良住宅の撤去の場合
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却の場合
(3) 都市計画法第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定による住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2の規定による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却の場合
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去の場合
(5) その他知事が認める場合
(平10告示384・平15告示181・一部改正)
(家賃の決定)
第8条 認定事業者は、当初の家賃の額を決定しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲内で家賃が定められていることを証する書類として知事が必要と認めるものを添付しなければならない。
2 認定事業者が、第2条第2項第11号アからオまでに規定する者に特定優良賃貸住宅の管理を委託し、又は特定優良賃貸住宅を賃貸する場合は、前項の書類は当該者を経由して届け出なければならない。
3 第1項の規定により届け出ようとする家賃の額は、法第13条第1項で定める額を超えるものであってはならない。
(平17告示196・一部改正)
(入居者公募の届出等)
第9条 一般賃貸人が、特定優良賃貸住宅の入居者を公募する場合は、少なくともその2箇月前までに、規則第9条第3項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出を受理した場合、入居者の公募の概要について、広報紙等に掲載するものとする。
3 一般賃貸人は、前項の規定による手続後、少なくとも、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前に、次に掲げる方法の2以上の方法により広告して特定優良賃貸住宅の入居者の公募を行わなければならない。
(1) 新聞、雑誌等の広告の掲載又は折り込み広告
(2) ポスターの掲示
(3) パンフレットの配布
(4) テレビ、ラジオ等の広告
(5) 電車、バス等の車内広告
(6) 団地内の垂れ幕、看板等の設置
4 空き家募集については、毎年度4月末までに当該年度中の空き家募集の方法を明らかにした書類を知事に提出することにより、第1項の届出に代えることができる。
(入居者の選定の特例)
第10条 一般賃貸人は、規則第11条の規定により、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定優良賃貸住宅の戸数の5分の1(知事が別に戸数を定めた場合は、その戸数)を超えない範囲内の戸数について、次の各号のいずれかに該当する者に限って、入居者の選定を行うことができる。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅法第28条第1項に該当する収入超過者である者
2 一般賃貸人は、当該特定優良賃貸住宅の所在する地域の住宅事情等を勘案して知事が必要と認めた場合は、前項の規定による入居者の選定を実施しなければならない。
3 一般賃貸人は、第1項に規定する者のほか、地域の住宅事情の改善が特に必要である場合に、知事が別に定める戸数の範囲内で、知事が認める者について入居者の選定を行うことができる。
(平10告示384・一部改正)
(入居者選定の報告)
第11条 一般賃貸人は、特定優良賃貸住宅の入居者を選定した場合は、速やかに、入居者の選定方法及び選定された入居者の資格を知事に報告しなければならない。
2 前項の入居者の資格についての審査をする場合における所得の把握の方法は、知事が別に定める。
(賃貸借契約書の作成等)
第12条 一般賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約書は、原則として知事が別に定める賃貸借契約書によらなければならない。
2 認定事業者が第2条第2項第11号アからオまでに規定する者に特定優良賃貸住宅を賃貸する場合の契約は、知事が別に定める借上契約書を例としなければならない。
3 認定事業者が第2条第2項第11号アからオまでに規定する者に特定優良賃貸住宅の管理を委託する場合の契約は、知事が別に定める管理委託契約書を例としなければならない。
4 一般賃貸人は、前3項の契約を締結したときは、知事に報告しなければならない。
(平10告示384・平17告示196・一部改正)
(家賃等の変更の届出)
第13条 認定事業者は、家賃又は敷金を変更しようとする場合は、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、第3条第6項に規定する書類を添付しなければならない。
(関係書類の整備、保管)
第14条 認定事業者及び一般賃貸人は、次に掲げる書類を整備し、かつ、保管しなければならない。
(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式
(2) 賃貸借契約書
(3) 借上契約書又は管理委託契約書(認定事業者が特定優良賃貸住宅を自ら管理する場合を除く。)
(4) 入居者の入退去の状況を明らかにした書類
(5) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにした書類
(6) 毎年度の収支決算書
(7) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにした書類
(管理状況の報告)
第15条 一般賃貸人は、毎年3月末日現在における当該特定優良賃貸住宅の管理の状況を毎年4月末日までに知事に報告しなければならない。
(認定事業者等の管理義務等)
第16条 認定事業者及び一般賃貸人は、法及び規則並びにこの要綱に基づき特定優良賃貸住宅の管理を適正に行わなければならない。
2 認定事業者又は一般賃貸人は、知事の請求があったときは、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告しなければならない。
(地位の承継)
第17条 法第9条の規定による特定優良賃貸住宅の供給計画に基づく地位を承継しようする者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定事業者が死亡した場合に、特定優良賃貸住宅を認定事業者の承継人が供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者
(2) 認定事業者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合に、承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者
(特定優良賃貸住宅の滅失等)
第18条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が災害等により滅失などの損害を受けたときは、速やかに知事に届け出なければならない。
(管理期間終了時の報告)
第19条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が認定計画に定められた管理の期間を経過した場合においては、遅滞なく知事に届け出なければならない。
附則
1 この告示は、平成5年度に認定した供給計画から適用する。
2 現に、地域特別賃貸住宅制度要綱(昭和61年4月5日付け建設省住建発第97号建設事務次官通達。以下「制度要綱」という。)第4の1の規定により地域特別賃貸住宅として建設大臣の承認を受けている住宅(建設に未着手のものを除く。)については、なお従前の例による。
3 制度要綱に基づき建設された地域特別賃貸住宅B型について、制度要綱第4の1の規定により建設大臣の承認を受けた供給計画に定められた入居者資格を変更する場合には、制度要綱第2第7号に規定する管理者が知事に申請し、その承認を受けなければならない。
附則(平成10年告示第384号)
この告示は、平成10年6月12日から施行し、平成10年4月9日から適用する。
附則(平成15年告示第181号)
この告示は、平成15年3月25日から施行する。
附則(平成17年告示第196号)
この告示は、平成17年3月25日から施行する。
附則(平成20年告示第529号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。